相続人がいない場合(相続財産清算人とは)
相続では民法によって定められている相続順位に従って法定相続人が決定します。しかし相続人全員が死亡し、代襲相続も発生しないケースや、相続人全員が相続放棄の手続きを行った場合など、相続人自体が存在しない相続もあります。
しかし相続人が存在しないと被相続人の相続財産について管理、処分する権限を持つ人がいないため、被相続人の債権者等に不都合が生じる恐れがあります。このような場合、家庭裁判所にて「相続財産清算人」選任の申立を行い、遺産の管理処分に対して権限を持つことができる人を選任してもらう方法があります。
相続財産清算人とは
相続人の存在が不明の場合、利害関係人である被相続人の債権者,特定遺贈を受けた者,特別縁故者もしくは検察官は「相続財産清算人」の申立を行うことにより、家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらうことができます。
昨今、生涯独身の方や子供がおらず配偶者に先立たれた独身者も増えてきているため、相続人が誰もいないケースというのも決して珍しいことではありません。そのような方々が亡くなった際、近親者や知人が葬儀費用などを立て替えていることもありますが、権限がない限り勝手に相続財産から返してもらうことはできません。選任された「相続財産清算人」は相続人が存在しないか調査をし、債権者や受遺者への支払をしたり,特別縁故者がいる場合には財産を引き継ぐ手続きをしたりする役割を担います。
相続財産清算人になるために特別な資格は必要ありませんが、法的な各種手続きを代行する機会が多いため、弁護士や司法書士が選任されることも少なくありません。家庭裁判所が利害関係等を考慮し、適正な人選を行います。