相続税と遺言書による遺贈
相続を行う際は原則、法定相続よりも遺言書の内容が重視されます。被相続人が遺言によって特定の人物に遺産を受け継ぐことを遺贈といい、遺産を受けとる人のことを受遺者と言います。遺贈は生前に関わりのあった公共団体への寄付や、法定相続人以外の人に遺産を託すことも可能です。遺言書を書くことで、自分自身の意思で財産をどうするか決めることができますので、上手に活用しましょう。
遺贈の際の相続税について
相続人だけでなく遺贈によって財産を受け継いだ人もすべての人が相続税の納税対象となりますので、相続税を支払う必要がある場合は相続税申告を必ず行いましょう。
また、相続が開始される3年前から相続開始までの間に、被相続人が相続または遺贈として今回の相続で財産を受け継いだ相続人等に対して贈与をしていた場合は、その贈与分に対しても課税対象となります。相続税は申告納税制度といい、相続する人自らが納税額を算出し、納税する必要があります。相続税の手続きには様々な決まり事があるため、専門的な知識や豊富な経験を持って適正額を算出しなくてはなりません。
遺言書が発見された場合、相続税についてお困りの場合は申告には期限もございますので、早めに専門家にご相談しましょう。