死後事務委任契約
死後の事務手続き
人が亡くなると、死後に必要となる事務手続き(病院への支払い、役所への各種手続き、葬儀、供養の手続きなど)が発生します。
身寄りのない方や親せきとは疎遠でいらっしゃる方は、ご自身の葬儀や病院への支払い、役所への手続き等の事務手続きに関して第三者への依頼を望まれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もし生前に事務委任契約をしていたとしても、この契約は原則亡くなった時点で効力を失いますので死後の事務手続きを代行してもらう事は出来ません。
そのような方の生前対策として、ご自身の死後の事務手続きを第三者に委託する「死後事務委任契約」があります。
死後事務委任契約は、ご自身の死後に発生する事務手続きをご自身がお元気なうちに第三者に依頼する契約です。
身内がいらっしゃらない方や、親族に死後の手続きを任せたくない方がご自身の死後の葬儀手配や病院への支払い、役所への手続きなどの事務手続きについて託します。
死後の事務手続きについてご不安な方、ご自分の意思や希望に沿った手続きの代行をして貰いたいという方は、お元気なうちに死後事務委任契約を結び、安心した余生を送りましょう。
死後事務委任契約には、遺言の執行を誰に依頼するのか、医療費や入院費の支払いや役所への届け出などは誰に頼むのか等、比較的自由度の高い内容を組み込むことが可能です。
任意後見契約と死後事務委任契約
行政書士や司法書士などの専門家と生前対策としての“任意後見契約”と死後に関する手続きとしての“死後事務委任契約”の両方を契約すると、法律が関係する手続きを含めた事務手続きについてカバーして貰えます。