限定承認についての事例
限定承認の手続きはとても複雑なものが多く、さらに相続人全員で行う必要があり、相続人の中にひとりでも限定承認に関して反対する人がいた場合は手続きを行えません。このように手間も費用もかかってしまうため限定承認を選択される方はあまり多くありません。しかし、場合によっては有効に活用することも出来ますのでいくつかのケースを紹介します。
マイナスの財産の方が多いけれど、相続したい遺産がある場合
- プラスの財産:自宅(被相続人持分3分の1、評価額700万円、相続人が同居)
- マイナスの財産:1500万円
マイナスの財産の方が多いので相続放棄を考えてしまうかもしれません。しかし、相続放棄をしてしまうと、被相続人名義の自宅を手放さなくてはいけなく、同居の相続人も自宅を失うことになります。しかし、限定承認によるプラスの財産の先買権は相続人が持つため、その評価額を用意出来れば優先的に買い戻し、自宅に住み続けることが可能となります。
マイナスの財産があるか判明してない場合
- プラスの財産:2000万円
- マイナスの財産:負債があるかどうかは不明
被相続人に借金があるか判明していない場合、 財産調査の後に借金が発覚する可能性もあります。そのような際には限定承認が有効となります。財産調査で判明していなかった借金などのマイナスの財産が後に発覚した場合、2000万円以上の負債を負うことはなく、弁済後、余った財産は受け取ることが可能になります。
マイナスの財産とプラスの財産、どちらが多いのか判断が難しい場合
- プラスの財産:500万円
- マイナスの財産:500万円程度
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか判断が難しい場合においては、限定承認をすることでプラスの財産の範囲内で借金の返済をすることが可能となります。