借金の相続
債務整理と過払い金について
相続財産の中に借金などのマイナスの財産がある場合、マイナスの財産があるからとすぐに相続放棄をするのではなく、過払い金や債務整理についてきちんと調査することで返済金の払い過ぎを防ぐことができます。
金融会社やクレジット会社から借り入れをする際、契約の中で返済利息が基本的には設定されています。この利息が利息制限法で定められている利率より高い場合、本来払う必要以上の利息を払っている場合があります。このような支払い過ぎたお金のことを過払い金といいます。
2010年(平成22年)6月17日以前に借入を開始した方は法律改正前ですので過払い金が発生している可能性が高いので、心当たりがある方は確認しましょう。
利息制限法の上限利率
金額 | 利率 |
---|---|
元本額10万円未満 | 年20% |
元本額10万円以上100万円未満 | 年18% |
元本額100万円以上 | 年15% |
相続財産に含まれる借金についての過払い金
過払い金の請求を行うことにより、借金が返済できるどころかお金が増えるという事例もあります。逆に過払い金のことを考慮せず、借金があるからという理由で詳しく調査することなく相続放棄してしまい、借金を高利息のまま返済してしまう相続人も少なくありません。相続財産に借金がある場合は自分で行うことは難しいため、きちんと専門家に相談し調査の依頼をすることをお勧めします。