死後の事務手続き
近親者が亡くなると、遺族は葬儀、供養などの手配等の他、各種役所等への手続きを行う必要があります。
身体的にも精神的にも負担の大きいことが重なる時期ですが、死後の事務手続きの中には期限が定められているものもありますので速やかに進めていきましょう。
こちらでは死後にすべき手続きについてご説明いたします。
死亡届の提出
人が亡くなったときには亡くなった人の死亡地または本籍地、届出人の所在地いずれかの市町村役場に「死亡届」を提出します。
死亡届には死亡診断書又は死体検案書の添付が必須です。
死亡診断書は亡くなった際に立ち会った医師により作成してもらうので事前に準備をしておきましょう。
死亡届の提出期限は、国内の場合は死亡を知った日を含め7日以内と定められています。
正当な理由なく期限を守らなかった場合には5万円以下の罰金となるので注意してください。
また故人を火葬にて弔う場合には火葬許可書が必要ですが、事前に死亡届を提出していないと市区町村より火葬許可書が発行されません。
死後の事務手続き一覧
亡くなった方の生前の生活スタイルによっても死後に行うべき手続きの内容は異なります。
予め一般的な手続き内容を確認しておくとスムーズに進められますので、下記をご参照ください。
死後の事務手続一例
- 葬儀や供養の手配
- 霊園や寺院へ納骨の手配
- 病院の退院手続き、費用の清算
- 行政機関への各種届出
- 年金手帳、後期高齢者被保険者証などの返還
- 未払いの住民税や固定資産税の納税手続き
- 介護施設に入居していた場合には、退去の手続き、荷物の整理、費用の精算
- 賃貸物件を借りていた場合には契約解約手続き及び住居引き渡しまでの管理
- 電気・ガス・水道などの解約、名義変更手続き。
- 各種民間サービスの解約手続き。携帯電話、クレジットカード など
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