戸籍収集による相続人調査

相続が開始したら初めに相続人の確定を行います。相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍を全て揃える必要があり、全戸籍を集めるには各地域の役場に問い合わせをしなくてはいけません。しかし、多くの方は結婚や引っ越し等で一生のうちに転籍を行います。そのため戸籍収集には時間を要しますので相続が開始したら早急に進めましょう。戸籍の確認により思わぬ相続人の存在が明らかになる事もあり、相続手続きが完了した後に別の相続人の存在がわかることもあります。そうなった場合、相続手続きのやり直しとなりますので、相続人調査は慎重かつ確実に行いましょう。また、相続財産の名義変更する際にも戸籍謄本が必要となります。

戸籍収集に時間のかかる事例

生前、被相続人が頻繁に本籍地の転籍をしていた

被相続人の本籍地が転々としていた場合、各本籍地の役所へと請求をしなければいけないため、多くの時間と手間がかかります。

不動産の名義が、先代のまま

不動産の名義が先代のままの場合、先代の戸籍までさかのぼって取得する必要があります。また、古い戸籍の場合は収集や内容に関しての解読が困難で時間を要します。

相続人がすでに死亡

被相続人の前に相続人が死亡していた場合、その相続人の子が代襲相続人となりますが、その子も亡くなっていた場合は孫となり、直系卑属は代襲します。

相続関係説明図について

相続人が確定したら、相続関係説明図に起こします。

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