相続財産の調査について
被相続人が亡くなり、相続が発生すると相続人の調査と一緒に相続財産の調査も行います。相続財産の調査とは、主に被相続人が生前に所有していた財産を全て調査することを指します。相続財産は、現金や銀行に預けている預貯金、自宅などの不動産、株式や有価証券等、プラスの財産と呼ばれるものと、借金やローンなどの負債等、マイナスの財産も相続対象となります。財産調査の際はプラスの財産だけではなく被相続人に借金などのマイナスの財産がなかったかもきちんと調査をする必要があります。
遺言書に記載のない財産がみつかった場合
遺言書に記載のない財産が見つかった場合、遺言書において“記載のない財産があった際の相続方法”が書かれていたら原則としてその内容に従います。しかし、記載のない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割を行います。
その財産についての調査を行ってから相続手続きを行います。なお司法書士等の専門家へと依頼することもおすすめします。
財産について調べようがない
被相続人の財産に関して情報が全く無く、調べようがない場合は弁護士・司法書士・行政書士などの専門家へ依頼して調査を代行してもらうという方法もあります。
財産を隠している相続人がいる
被相続人の財産について法定相続人は調査を行う事が可能ですので司法書士等の専門家へ調査を依頼しましょう。