戸籍法とは
戸籍とは
戸籍制度は家族関係を把握するための制度であり、すべての日本人は「戸籍」によって管理されています。はじめは出生届を提出することで親の戸籍に入り、結婚や養子縁組などの理由によりその戸籍を出たり、自分の戸籍を作成したりします。全ての戸籍は「本籍地」の役所で管理されており、戸籍を出ることを「除籍」と呼んでいます。もし離婚すると、結婚していた戸籍からは除籍され、実家の戸籍にもどるか、新たな戸籍を作成します。このように人生の中で戸籍を作ったり移動したりを繰り返します。
戸籍法とは
個人の身分関係を明白にするため、戸籍の作成や手続きについて定められているのが「戸籍法」です。戸籍法は1947年(昭和22年)に民法の改正に伴い制定されました。そこから現在まで何度か改正され、現在の戸籍法になりました。これまでの戸籍法改正の例として、下記があります。
(例)戸籍は個人の身分を証明するものであるが、不正に他人の戸籍証明書を取得する事件が起きたため、婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出について本人確認をするように改正された。
戸籍に記載されている事項
- 本籍地
- 氏名(戸籍筆頭者)
- 生年月日
- 父、母、続柄、名、配偶者区分(未婚の場合は空欄)
- 身分事項(出生届出の日付や結婚届出の日付など)