相続財産について
「相続財産」とは想像しやすい不動産や預貯金の他、株式、有価証券等、被相続人が生前に所有していた財産すべてを指します。他にも現時点で被相続人の財産ではないが、生命保険金や死亡退職金などの被相続人が死亡したことにより発生する財産を「みなし相続財産」と呼びます。みなし相続財産は民法上では相続財産の扱いではありませんが、税法上では課税対象となっている点がややこしく、判断が複雑になりやすいので注意しましょう。
相続財産の種類
預貯金や不動産などプラスの財産だけではなく、借金・債務などマイナスの財産もすべて相続財産に含まれます。例は下記です。
プラスの財産
- 不動産
- 現金、預貯金
- 株式
- 債権(売掛金や貸付金)
- その他の動産(自動車、機械、美術品など)
マイナスの財産
- 住宅ローン
- 金融機関からの借入れ
- 友人や知人からの借金
なお、財産調査を行いプラスの財産の総額よりもマイナスの財産の総額が上回っていた場合は、全ての財産を一切相続しない「相続放棄」という選択も考慮します。
判断の難しい相続財産
被相続人が株式会社を経営
株式会社は”株主が会社の所有者”となるため、会社そのものが相続財産となるのではなく株式が相続財産となります。ですから、被相続人が生前に株式会社を経営していた場合、株式を相続することが、会社を相続するのと同じ意味を持ちます。
会社は財産と負債が混在している事が多いため、知識がないと相続するかどうかの判断が難しいこともあります。困ったときは専門家に相談し、判断を仰ぎましょう。
被相続人が連帯保証人
被相続人が生前に連帯保証人となっていた場合で、負債額が明確に分かっているときはマイナスの相続財産として扱います。注意しなければならないのが、債務者は返済をしていて、連帯保証人であった被相続人に債務の請求が来ていない場合です。このケースですと、相続人は「連帯保証人としての立場」を相続することになりますので、相続発生時には債務の返済をする必要がなかったとしても、債務者の返済が止まった時には保証人として支払いを求められることがあります。
借家に住んでいた
賃料の支払い義務(未払いを含む)が、相続財産の対象となります
借地権を持っていた
地代の支払い義務(未払いを含む)が、相続財産の対象となります。