不在者が相続人にいる場合の遺産分割
遺産分割協議は相続人全員が参加し、合意を得なければ成立しません。しかしながら相続人の中に行方不明の方がいると手続きを進めることができなくなってしまいます。そのような場合の対応方法について、ご説明いたします。
相続人の中に所在の分からない者(行方不明者)がいる場合の手続き方法
相続人の中に不在者(行方不明の者)がいる場合は下記の方法により、遺産分割協議の進めることができます
行方不明者の失踪宣告をする
家庭裁判所に行方不明者である相続人の失踪宣告の申立てを行い、失踪宣告がされると法律上死亡したものとみなされることになります。
この失踪宣告を行う事ができるのは不在者が従来の住所を去ってから7年間生死が明らかでないとき(普通失踪)または戦争や遭難などの危難が去ってから1年間生死が不明であるとき(危難失踪)に限ります。
なお行方不明者の相続権が失われるわけではなく死亡したものとみなされるので、死亡日によって次に相続の権利を持つ人が異なる可能性がありますので注意してください。
失踪宣告がされた際の死亡日
- 従来の住所地を去って7年間生死が不明であった場合⇒死亡日は生存確認がとれた最後の日より7年経過した時点
- 危難に遭遇し行方が分からない場合⇒死亡日は危難が去った時点
行方不明者の失踪宣告を申し立てた場合(例)
被相続人 | A(1年前に死亡) |
---|---|
Aの相続人 | B,C,D |
*Dは行方不明から10年間が経過(普通失踪)
相続人BとCが昨年亡くなった父親Aについての遺産分割を進めていましたが、相続人である3男Dの行方が10年前から不明でした。
失踪宣告の申立てを行ったところ、失踪宣告がされ、3年前に死亡したとみなされました。
DにはEという子どもがいます。Dは被相続人である父のAより先に亡くなっているとされる為、Eが代襲相続人となり、遺産分割協議に参加することになります。
不在者の財産管理人を選任してから遺産分割をする
失踪宣告の要件を満たさない場合や、失踪宣告を望まない場合には、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所へ申立てをし、選任された不在者財産管理人によって不在者の財産を管理,保存を行ってもらいます。
不在者財産管理人は、家庭裁判所の権限外行為許可を得たうえで、遺産分割協議に参加することができます。