八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
宗像の方より相続についてのご相談
2021年12月02日
行政書士の先生にご相談です。相続をする際、遺産分割協議書は作成した方がいいのでしょうか。(宗像)
はじめまして、私は宗像在住の50代会社員です。
先日同じく宗像に住む父が亡くなり、無事葬儀を終えました。少しずつ遺品整理を行いながら相続について話し合っております。
父の財産は今把握している分で住んでいた自宅と預貯金がいくらかあり、遺言書は見つかっていません。母はすでに3年前に亡くなっているため、父の相続人は私と弟となりますが、弟とは昔から仲が良いのでトラブルになるようなこともなく、相続手続きを進められそうです。
相続について調べていると遺産分割協議書を作成した方がいいという記事を見たのですが、私たちのようにトラブルが起こらないと思われる場合でも作成した方がいいのでしょうか。(宗像)
遺産分割協議書は相続手続き完了後の不動産相続登記などに必要となりますので、作成することをおすすめします。
遺言書が残されている相続では、遺言書の内容に従って相続手続きを進めるため、遺産分割協議も遺産分割協議書も基本的に必要ありません。
一方、遺言書が残されていない相続では、遺産分割協議を行い、話し合った内容を遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書は不動産の名義変更等の手続きの際にも必要になりますので、作成しておきましょう。
遺言書がない遺産相続において、遺産分割協議書が必要となるケースは以下の通りです。
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多くある場合(遺産分割協議書を提出することで相続人全員に各金融機関の所定用紙に署名押印をすることを省略できる)
- 相続人同士の争いを避けるため
上記にも挙げたように、遺産相続によりそれまで仲の良かった親族や家族でもトラブルに発展してしまうケースが少なくありません。もしも、相続手続き完了後相続人同士が争いになってしまった場合に、遺産分割協議書を作成しておくことで話し合った内容を確認することができ、トラブルを小さくすることが出来る可能性があります。
遺産相続の手続きは想像以上に手続きに時間や労力がかかります。身近な方を亡くしたばかりの方にとって、大きな負担ともなるでしょう。
相続手続きに関してお困りの際には専門家である行政書士へご相談ください。
八幡・中間相続遺言相談室では相続手続きにお困りの宗像や宗像近辺にお住いの方より多くのご相談をお受けしております。小さなお悩みからでも構いませんので、お気軽にご相談ください。初回のご相談は無料でお受けしております。宗像の皆様のご来所をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。