不動産名義変更の流れ
(1)相続財産と相続人を調査し確定する
相続人を確定する為に被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本を取り寄せます。相続財産調査も同時進行し、不動産の名義人等を明確にするため、法務局や市町村役場が管理している登記簿謄本についても調査します。
(2)遺産分割協議書を作成する
相続人全員で遺産分割協議を行い、話し合いで決めた内容について遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と押印をします。この遺産分割協議書は相続登記の際に法務局に提出します。
(3)不動産の登記申請と登記識別情報の取得
相続登記の必要書類を準備し、不動産の管轄法務局へ登記申請します。相続登記後は、登記識別情報(権利証)を取得します。
不動産の名義変更の際必要となる書類
法定相続人が1人、または法定相続分で相続
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の住民票(全員分)
- 法定相続人の現在の戸籍謄本(全員分)
- 対象不動産の固定資産税評価証明書
遺産分割協議で決定した分割方法で相続
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の住民票(全員分)
- 法定相続人の現在の戸籍謄本(全員分)
- 法定相続人の印鑑証明書(全員分)
※遺産分割協議書の作成日後3ヶ月以内に取得 - 対象不動産の固定資産税評価証明書
相続登記に伴う登録免許税
相続登記を申請する場合には、登録免許税がかかります。
登録免許税の計算式:不動産の評価額×1000分の4