八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
中間の方より遺言書についてのご相談
2022年02月01日
行政書士の先生にご質問があります。遺言書を作成すれば、希望通りに財産を寄付することはできますか。(中間)
中間で遺言書について相談するなら八幡・中間相続遺言相談室が良いと聞き、お問い合わせをさせていただきました。
私は長年連れ添った妻を3年前に亡くし、中間で一人暮らしをしている70代男性です。まだまだ元気ではありますがこのご時世、何があるかわかったものではないので、自分の財産をどうするべきかについて今のうちにしっかりと考えておくことにしました。
私と妻の間に子供はなく、両親もすでに他界しております。それゆえ、私に万が一のことがあった場合には私の妹に財産が行くことになるかと思います。
ですが妹とは昔から良好な関係とはいえず、正直なところ自分の財産を渡すのは嫌で仕方がありません。そこで思いついたのが慈善団体への寄付なのですが、財産を希望通りに寄付するには遺言書を作成するのが良いと聞きました。
行政書士の先生、遺言書を作成すれば本当に私の希望通りに財産を寄付することができるのでしょうか?(中間)
公正証書遺言で遺言書を作成しておけば、確実に寄付することは可能です。
相続において何よりも優先されるのは遺言書の内容ですので、財産を寄付する旨を記した遺言書を作成しておけばご相談者様の希望する慈善団体へ寄付することができます。
一般的に知られる遺言書には3つの種類がありますが、確実な遺言書を残すためにも「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。
公正証書遺言とは公証役場にて公証人が遺言者の口述内容を筆記して作成する遺言書であり、遺言書の原本はその場で保管されます。よって方式の不備による無効はもちろんのこと、紛失や改ざんといったリスクも回避することができます。
遺言書を残していても相続人がその内容に沿って相続手続きを進めてくれるとは限らないため、遺言書において「遺言執行者」を指定しておくと良いでしょう。
遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために必要な一切の権利義務を有し、相続人に代わって相続手続きを進めてくれる存在です。信頼できる方か専門家を遺言執行者にしておけば、より確実に希望する慈善団体へ寄付することが可能となります。
なお、慈善団体のなかには現金による寄付のみを受け付けているところもあるため、寄付先の慈善団体の正式名称とあわせて寄付内容についても確認しておくことをおすすめいたします。
八幡・中間相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談のみならず、遺言書の文面の提案や必要書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。
中間や中間周辺にお住まいで確実な遺言書を残したいとお考えの際は、八幡・中間相続遺言相談室までぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は完全無料です。中間の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。