遺産分割調停を利用する
被相続人が亡くなると相続が発生します。その際、遺言書がなかった場合は、相続人全員による遺産分割協議を行うことになりますが、相続は多額の金銭が絡むこともあり、相続人の数が多い場合などは必ずしも相続人全員が納得のいく分割方法になるとは限りません。また、遺産分割協議は相続人全員の参加で行いますが、その話し合い自体に参加してくれない相続人がいることもあります。このように遺産分割協議においてどうしても話がまとまらない場合は遺産分割調停を視野に勧めます。
遺産分割調停は、スムーズな遺産分割の仲介をしてもらうため、相続人が家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所から選任された有識者である弁護士等が調停委員となり遺産分割の仲介を行うことを言います。
遺産分割調停は法律上での判断が求められる遺留分、寄与分、特別受益が絡む案件に遺産分割調停が多く利用されます。
遺留分…法律で定められた相続人の権利で、遺言書に特定の相続人が全財産を相続すると記載されていた場合、他の相続人は遺留分を主張して最低限の相続分を確保できます。
特別受益…被相続人の生前に、一人の相続人に対して多額の贈与があった場合、その分を相続財産に含めて公平な遺産分割をする。
調停に必要な書類
- 遺産分割調停申立書
- 財産目録
- 相続関係図
- 相続人全員の戸籍謄本
- その他
遺産分割調停の申立てが受理されてから
調停は一ヶ月に一回程度、最低でも4、5回は行なわれます。調停が不成立となった場合は裁判官によって審判がなされます。
遺産分割は調停前置主義ですので、原則、調停⇒審判です。