八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
小倉の方より相続に関するご相談
2022年08月03日
行政書士の先生に質問です。相続を進める上で遺産分割協議書は必要なのでしょうか?(小倉)
先日、小倉に住む父が亡くなりました。父は長いこと闘病が続いていたため、私たち家族もある程度は覚悟をしていたのもあり、葬儀の手配や諸手続きも今のところスムーズに進んでいます。父は遺言書を残しておりませんでしたが、私たちは法定相続人も把握しており、父の財産は小倉の実家と預貯金が数百万のみです。遺産分割協議も揉めることなく家族間で話がまとまりそうなのですが、このような場合でも遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(小倉)
相続は多額な財産を引き継ぐ手続きです。安心の為にも遺産分割協議書を作成しましょう。
相続では、遺言書がある場合には遺言書通りの内容で相続手続きを進めるため、遺産分割協議を行う必要がありませんので遺産分割協議書の作成も必要ありません。しかし、遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書とは相続人全員で話し合い合意した内容を書き記した書面です。たとえ相続人間の仲が良く、遺産分割協議がスムーズに進んだとしても相続は多額の財産が手に入りますので、後々揉め事になるケースも少なくありません。後々相続人同士で揉めてしまった場合でも、遺産分割協議書があれば内容を確認することができますので安心です。尚、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更の手続きをする際に遺産分割協議書が必要となりますので、今後の相続手続きをスムーズに進める為に作成しておくことをお勧めいたします。以下遺産分割協議書が必要となる場面の例をご確認ください。
- 金融機関の預金口座が複数ある場合
(遺産分割協議書がない場合は、全ての金融機関の用紙に相続人全員の署名・押印が必要となります) - 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 相続トラブルの回避のため
上記のことを踏まえ、遺産分割協議がスムーズであっても遺産分割協議書の作成をお勧めいたします。
相続は一生のうち何度も経験することではありませんので、何から手続きをすればよいか、必要な手続きは何か、ご存知ないのは当然のことです。相続手続きは複雑な手続きも多いため、知識がない状態で進めてしまうと後々トラブルにつながるケースも少なくありません。相続手続きでお困りの方は、まずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。八幡・中間相続遺言相談室では小倉の皆様の相続のお手伝いをさせていただいております。小倉で相続手続きに関するご相談なら八幡・中間相続遺言相談室にお任せください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、お気軽にお立ち寄りください。