八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
中間の方より遺言書に関するご相談
2022年09月02日
将来のことを考えて遺言書を作成したい。行政書士が遺言書作成に強いと聞きました。(中間)
中間で生まれ育った70代の年金生活者です。最近「生前対策」という言葉を耳にすることが多くなり、その中で遺言書なら私にも気軽にできるのではないかと興味を持ちました。私には家族がいないので遺言書を作成する必要はないのかもしれませんが、独り身であるがゆえお金の使い道がなく贅沢をすることなくこの年までやってきた関係で微々たるもんですが蓄えがあります。自分の死後、身寄りのない私の財産がお国に取られるくらいならどこかに寄付してもいいかなと漠然とではありますが考えています。まずは遺言書について教えてください。(中間)
遺言書作成は行政書士にお任せ下さい。法的に間違いのない、ご相談者様に合った作成方法をご提案します。
相続では原則、遺言書の内容が優先されます。遺言書ではご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができますので、もしご相談者様がご自身の財産を寄付したいとお考えでしたら遺言書に寄付についてを記載することで実現します。相談者様が元気なうちに、自分の意思をしっかりと反映した遺言書を作成しましょう。
では先に遺言書(普通方式)の3種類の方式についてご説明させていただきます。
①自筆証書遺言 遺言者がご自宅などお好きな場所、お好きなタイミングで自筆して作成します。財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することも可能です。費用も掛からず手軽ですが、法的に有効となる作成方法でないと無効となってしまいます。また、遺言者の没後は勝手に開封せず、家庭裁判所において検認の手続きを行ってから開封します。これは遺言書の書き換え等を防ぐため必ず守ります。なお、現在は自筆証書遺言書を法務局で保管できるようになったため、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。
②公正証書遺言 2人以上の証人を用意して公証役場に出向き、遺言者が遺言内容を口述し、公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がありません。ご自身の財産を寄付される場合はこの方式で行います。なお、多少の費用がかかります。
③秘密証書遺言 遺言者がご自宅などお好きな場所、お好きなタイミングで遺言書を作成します。作成した遺言書とともに公証役場に出向き、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、方式の不備などをチェックすることが出来ないため、無効となる危険性があります。現在はあまり使用されていません。
確実に寄付をしたいという場合は②の公正証書遺言を作成します。なお、寄付先によっては現金しか受け付けない団体もありますので、寄付先がお決まりになりましたら、正式な団体名とともに寄付内容をご確認のうえ記載するようにしてください。
八幡・中間相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、中間エリアの皆様をはじめ、中間周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
八幡・中間相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、中間の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。八幡・中間相続遺言相談室のスタッフ一同、中間の皆様、ならびに中間で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。