相続財産に評価に必要となる書類
相続財産の全体像を把握するためには、それぞれの財産の存在を証明する書類が必要となります。まずは被相続人の自宅を整理し、発見されたメモや資料を基に、相続開始時点での評価額がわかる書類の取り寄せについて各機関に問い合わせてください。
プラスの財産評価に必要となる書類
預貯金の財産評価
- 預金通帳(過去5年分)
- 定期預金がある場合は預金証書
- 預金残高証明書
※預貯金以外の手許現金やたんす預金も相続財産に含まれます。
生命保険の評価(被相続人が保険料の一部及び全体を支払っていたもの)
- 保険証書
- 死亡保険金の支払明細書
*受取人指定の生命保険金は受取人固有の財産になりますが、税法上はみなし相続財産として非課税限度額を超えた分は課税対象です。
未収金の相続財産評価
被相続人の退職金や貸付金などの未収金がある場合。
- 死亡退職金や最終給与の支払い通知書
- 金銭消費貸借契約書(貸付金がある場合)
- 請求書または契約書等
不動産の評価
- 登記簿謄本
- 固定資産税評価証明書
- 不動産の所在地が明確に分かる地図
- 不動産の所在地が明確に分かる地図
- 賃貸借契約書(賃貸をしている場合)
マイナスの財産評価に必要となる書類
葬儀費等の評価
- 葬式・葬送・火葬・埋葬・納骨費用の領収書
- ご遺体の捜索、運搬費用の領収書
- ご遺体・遺骨の回送費用の領収書
- 葬式にかかる一般的な費用の領収書
相続税の計算上、マイナスの相続財産として差し引けない費用
- 香典返し
- 墓石や墓地の買入れ等の費用
- 初七日や法事などの費用
借金の財産評価
- 借入残高証明書・借入金返済予定表等
- 金銭消費貸借契約書
未払金の財産評価
- 未払いの税金がある場合はその通知書や領収書
- 死亡時に支払った医療費がある場合はその請求書や領収書
- クレジットカードの明細書
- その他、各種請求書や領収書
また、下記の戸籍謄本については、名義変更等の手続き上必要となるため、あわせて収集しておくことをお勧めします。
相続関係の証明となる書類(相続人を確定するために必要)
- 被相続人の出生から死亡までの連なる戸籍一式
- 被相続人の住民票除票
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の印鑑登録証明書