私道の評価
私道には①公共性の高い不特定多数の人物が通行するもの、②特定人物のみが通行する用に供されているものがあります。
①の私道は例えば通り抜けられる道路のように使用者が限定されない土地です。それに対し②の私道はマンションの専用道路のように特定の者が利用し、通り抜けができない袋小路の形をしているものが多くなります。
2つとも同じような私道に見えますが、①、②の私道ではそれぞれ評価そのものが異なります。下記にてご説明いたします。
①不特定多数の者の通行の用に供されている私道の評価(通り抜け私道)
0(零)として評価
①の私道に該当するものについてはその価額を評価しないように定められています。つまり課税価格に含まれないということです。
②特定の者の通行の用に供されている私道の評価(行き止まり私道)
自用地評価額 × 30/100
②にあてはまる私道については対象の宅地が私道でないものとして路線価方式もしくは倍率方式によって計算した自用地評価額に0.3を乗じて計算します。
上記①、②にどちらにあてはまる私道であるかは、市の評価や行き止まりの有無、また建築基準法における道路であるかなどで判断されます。
その他の私道
貸家建付地私道の評価
私道を貸家建付地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額
貸宅地私道の評価
私道を貸宅地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額