八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
小倉の方より相続についてのご相談
2022年12月02日
Q:遠方にある土地の不動産相続手続きを進めたいのですがどうすればいいでしょうか(小倉)
小倉在住の50代会社員です。先月父が亡くなり相続の手続を進めておりますが、不動産の相続について教えてください。
父は小倉にある実家の他に北海道にもいくつか不動産を所有していました。相続人である母と話し合ったところ、小倉の実家には母が引き続き住み、北海道の不動産に関しては私が相続をすることになりました。
不動産相続の手続きは各地域の法務局で行う必要があると聞きましたが、仕事でなかなか行くことができません。遠方の土地の不動産相続手続きも小倉の法務局でお願いできないのでしょうか。(小倉)
A:不動産相続手続きは、実際に行かなくても手続きする方法があります。
ご相談者様のおっしゃるとおり、不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請をする必要があります。不動産が複数あれば、不動産の所在地ごとに法務局を確認して手続きを行わなければなりません。不動産の管轄は法務省のホームページに掲載されていますので、まずは小倉と北海道にある不動産の所在地の市町村ごとに法務局を確認していきましょう。
不動産相続手続きの申請方法として、①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請、がございます。
①窓口申請:実際に法務局へ出向いて窓口で申請する方法です。この方法は平日に各法務局へ行かなければなりません。
②オンライン申請:パソコンを使用しオンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、どんなに遠方な不動産であっても費用や所要時間の差はほぼありません。御利用のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして,登記申請書を作成し,その情報を管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:申請書を作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方の場合には旅費の代わりに郵送代のみで済みますので、経費も時間も節約することができます。デメリットとしては、申請内容にミスがあった場合、窓口受理の段階で指摘されるミスに対応することができないので時間と労力が倍以上かかってしまう可能性があるということです。
不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルール多くあります。1つでもミスがあると申請者自身で修正をしなければなりませんので、各法務局とのやりとりが何度も必要になったり、申請自体をやり直さなければいけなかったりと、負担が大きくなってしまうかもしれません。送付先に到着ミスがあってはいけませんので必ず簡易書留などの方法で送付する必要があります。また、返送も郵送で受領されることになるので返信用封筒を同封しておくと良いでしょう。
相続のお手続きはそう何度も経験するものではないため、不慣れでお困りの方もいらっしゃるかと存じます。ご自分で進めるのがご心配な場合や面倒な方は専門家に相談をするのも選択肢の一つとしてご検討いただければと思います。八幡・中間相続遺言相談室は不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。小倉近郊にお住まいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。