八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
小倉の方より相続に関するご相談
2023年01月06日
Q:行政書士の先生にお伺いします。実母の再婚相手の相続で私は相続人になりますか?
先日、私の実母の再婚相手の方が亡くなりました。実父母は私が15歳の頃離婚し、母は私が成人した後に別の方と再婚し小倉で暮らしていました。私は再婚相手の方とお会いしたことがありませんでしたが、母に頼まれ葬儀には参列しました。葬儀を終えた後、母が暮らしている小倉の家で話をしていた際に「あなたも今回の相続の相続人になるから相続手続きをしてほしい」と母から言われました。私は小倉から離れたところに住んでいる上に、母の再婚相手の事を全く知らないので、正直引き受けたくありません。私が相続人なのかも疑問です。実母が再婚した場合、再婚相手の相続で私は相続人になるのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(小倉)
A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ相続人ではありません。
ご相談者様のケースでは、再婚相手の方とご相談者様が養子縁組をしていなければ相続人ではありません。子が法定相続人になるのは、被相続人(亡くなった方)の実子か養子に限ります。お母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後とのことですので、成人が養子になる場合には養親もしくは養子が届出をします。この際両方の自署押印が必要となりますので、もしご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていたとしたらご自身でお分かりになるかと思います。
養子縁組をお母様の再婚相手の方としていた場合には、ご相談者様は今回の相続で相続人となります。もし、養子縁組をしていて相続人であっても相続をしたくないという場合には相続放棄をすることができます。相続放棄をするには期限内の手続きが必要となりますので注意が必要です。
相続は突然起こり、自分は相続人になるのか?相続人である場合どのような手続きをすればいいのか?など、戸惑う方がほとんどです。八幡・中間相続遺言相談室でも日々このようなご相談を小倉の皆様からお受けしております。相続手続きはご状況により変わってきますので、まずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
八幡・中間相続遺言相談室では小倉周辺にお住まいの皆様の相続手続きをサポートいたします。相続でお困り事がある方は八幡・中間相続遺言相談室の相続の専門家にお任せください。小倉の皆様の相続に関するお困りことに親身に寄り添い、サポートいたします。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。