土地の評価について
路線価評価と倍率評価
相続税申告を行う際、土地は原則宅地、田、畑、山林、雑種地等の地目を基準として評価します。評価方法には2つあり、路線価が設定されている地域では路線価方式を使用し、その他の地域では倍率方式を用いて計算します。
路線価方式
路線価方式用いられる路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。路線価を示した路線価図では千円単位で表示されています。
路線価図
路線価図は国税庁のホームページで閲覧が可能です。それぞれの道路に数字とアルファベットが載っており、例として210Dと記載があれば、210千円を意味します。よって、この数字に該当する道路に面している土地の1㎡あたりは路線価格で21万円になります。なおアルファベットは借地権割合を表しています。
【土地の評価額の概算】
地積×路線価=土地の評価額
実際には路線価を乗じる前に、土地の形状や周辺環境等から判断し価格の補正を行います。
倍率方式
倍率方式の場合、固定資産税の課税明細書に記載されている対象の土地の固定資産税評価額及び評価倍率を使用します。
この評価倍率については路線価格同様、国税庁のホームページで閲覧可能です
相続税評価額=固定資産税価格×倍率