相続不動産の売却
相続した不動産の売却
被相続人から相続した不動産が相続人には必要ない場合もあります。その場合、相続した不動産の売却を検討することになるかと思いますが、売却する場合でも一度相続人に名義を異動し、売却手続きに進みます。その際、不動産の名義変更を行うため相続登記をする必要があります。
申請には登録免許税がかかり、不動産登記完了後、その不動産を売却する際には譲渡所得課税が発生します。不動産の売却で「譲渡所得」と呼ばれる所得が生じ、譲渡所得がプラスの場合は課税対象となり、マイナスであれば非課税です。譲渡所得は他の所得とは別に、所得税と住民税が課税されます。
譲渡所得課税の算出方法
譲渡所得=譲渡価格-取得時の費用-譲渡時の費用
※取得時の費用とは、仲介手数料や登録免許税などがあります。
※譲渡時の費用とは、仲介手数料や売却に関する広告費などがあります。
所有期間が長い売却不動産ほど、譲渡所得課税の税率は低くなりますが、相続税の申告期限の3年以内に譲渡した場合、売却した不動産に対する相続税額を譲渡価格から差し引くことができるので譲渡所得が減り、税の負担軽減につながります。
相続で取得した不動産の売却の際は、事前に税金の確認をしましょう。