八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
小倉の方より相続のご相談
2023年07月03日
相続財産が不動産しかない場合、相続人で均等に分割するにはどうしたらよいでしょうか?行政書士の先生教えてください。(小倉)
小倉に住む父が亡くなりました。母は他界しているため、相続人は長男である私と弟になります。父は遺言書を残していないため、私と弟で遺産分割協議をする予定でいますが、相続財産が小倉の自宅と小倉郊外にあるアパート1棟のみで、現金はほとんど残っていないため兄弟で均等に財産を分割するのが困難です。不動産の売却をせずに弟と均等に遺産分割をする方法があれば教えてください。(小倉)
不動産を売却せずに分割することは可能です。
今回の相続ではお父様は遺言書を残されていないとのことですので、ご相談者様のおっしゃる通り、相続人全員で遺産分割協議をして分割内容を決めていきます。ご相談者様は不動産を売却する予定はないとのことですので、この場合の遺産分割の方法を二つお伝えします。
1.【現物分割】遺産をそのままの形で分割する方法。
例えば、ご相談者様が小倉のご自宅を相続し、弟様がアパートを相続するという方法です。相続人全員での話し合いで全員が合意すればこの方法はスムーズですが、不動産評価にはどうしても差があるため、不公平が生じてしまうことがあります。
2.【代償分割】相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続し、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払う方法。
代償分割は不動産を売却せずに遺産分割が可能なため、相続する不動産に相続人が住んでいる場合などに有効な方法です。ただし、不動産を相続した側が、代償金として支払う額の現金があることが前提です。
上記は不動産を売却しない方法をお伝えしましたが、不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法である【換価分割】もあります。まずは小倉にあるお父様のご自宅と小倉郊外にあるアパートの評価を行った上で、相続人で遺産分割協議を行うことをおすすめいたします。
八幡・中間相続遺言相談室では、小倉のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。八幡・中間相続遺言相談室では小倉の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、八幡・中間相続遺言相談室では小倉の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
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