更正の請求とは
更正の請求とは簡潔にいうと実際に申告した時より取得した相続額の方が少なく、税金を納めすぎてしまったという場合に税務署長に税金の減額を請求する手続きのことを指します。
原則、法定申告期限から5年以内が“更生の請求”の有効期限となり、相続税の還付を受けることが出来ます。
更正の請求するケース
- 遺産分割で親族同士が揉めた
- 遺言書が発見され、遺産分割をやり直した
- 遺贈先の方が放棄をした
- 遺留分侵害額が請求され、取得分に変更があった 等
更正の請求は相続税申告期限内に遺産分割協議がまとまらなかった場合などに行われます。
原則、相続税額を算出するためには遺産分割協議が完了している必要があります。
相続税には申告期限がありますので、申告期限までに遺産分割協議がまとまっている状態でないとペナルティとして罰金が課されることもありますので注意しましょう。
相続税の申告、納税の期限に間に合わない可能性がある場合は、一旦法定相続分で分割したと仮定して計算をし、相続税申告、納税を行います。
後日、遺産分割協議がまとまった時点で修正申告や更正の請求を行います。
原則として相続税申告の期限を延長することは余程の事情がないと難しいため、相続税申告後に申告した内容と実際にまとまった内容が異なる場合、相続税額を納めすぎてしまったら、管轄する税務署に対して更正の請求をおこない、納税額の減額が認められると税金が還付されます。