八幡・中間相続遺言相談室
相続手続きに関する相談事例

小倉の方より相続に関するお問合せ

2023年08月02日

実の母は再婚していますが、その母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(小倉)

私の両親は、私の成人後に離婚しています。その後、わたしは父と暮らし、母は別の方と再婚をしました。長く連絡をとっていませんでしたが、つい先日母から連絡があり、再婚相手の方が亡くなったので私も相続人だから葬儀に参列してほしいとの話でした。私は母の再婚相手に会ったことはありませんし、相続人であることも知らされていませんのでその方の相続に自分は関係していないと思っていました。しかし母から相続人だと言われ、引き受けてほしいと言われています。面識のない方ですので引き受けたくないのですが、そもそも私は母の再婚相手の相続人なのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(小倉)

再婚相手の方とご相談者様が養子縁組していなければ法定相続人ではありませんので、今回の相続にご相談者様は関係ありません。

今回のケースの場合、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていれば相続人となります。しかし、成人が養子になるためには、養親もしくは養子が養子縁組届を提出し、両方が自署と押印をする必要がありますので、ご相談者様の方でこの養子縁組の手続きをしたかどうかはご自身でお分かりになるかと思います。

子が法定相続人となるには、被相続人の実子が養子に限られます。ですから、今回のケースでは、ご相談者様に養子縁組に関する届け出に署名や押印をした記憶がないのであれば、法定相続人にはあたりませんので今回の相続についてご相談者様は関係ありません。

もし、養子縁組の届け出をしていた場合は再婚相手の養子になりますので、法定相続人となり相続手続きをする必要があります。なお、養子縁組をしていた場合でも、相続をしたくないという場合には相続放棄の手続きをすれば相続人ではなくなりますので、もし相続放棄をご検討の場合には当相談室までご相談ください。提携先の司法書士と協力して、サポートをさせていただきます。

八幡・中間相続遺言相談室では、小倉を始め小倉エリアの皆さまの相続の専門家としてお手続きのサポートをしております。相続について何かお困りの場合には、八幡・中間相続遺言相談室の無料相談をぜひご利用ください。初回のご相談は無料となっておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。

八幡・中間相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

八幡・中間相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。それは、相続に不慣れででお困りの方や悩みを抱えていらっしゃる皆さまに、気軽にご相談いただきたいと考えているからです。
初回の無料相談は、90分~120分ほどのお時間の中でお話をお伺いし、お困り事に対しての適切な対応・対策をご案内いたします。
地域密着の相続の専門家として、最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

八幡・中間相続遺言相談室の
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

お電話にてお客様のご都合の良い日時をお伺いいたします。
当事務所の専門家のスケジュールを確認させて頂き、ご来所又はご訪問のご予約をお取りいたします。

2

ご予約いただいた日時に
事務所へお越しください。

多くの方は行政書士などの事務所に訪問されたことが無いと思いますので、すこし緊張されるかもしれませんがご安心ください。
当相談室では、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

3

無料相談にてお客さまの
ご相談内容をお伺いいたします。

無料相談は90分~120分程度になります。
お客様のご相談内容を詳しくお伺いし、経験豊富な専門家がお客様のお話を確認させていただきながら、どのようなお手伝いが可能であるか、分かりやすく丁寧にお伝えさせていただきます。
費用についても初回無料相談時に詳しくご説明させていただきます。

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