八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
宗像の方より相続に関するご相談
2024年08月05日
万が一の私の相続について行政書士の先生にお伺いします。離婚歴があるのですが前妻は相続人になるのでしょうか?(宗像)
結婚を機に宗像に移り住んでから35年が経ちますがその間一度離婚をしており、現在も内縁の妻と同じく宗像に住んでいる者です。万が一私に何かあった時に前妻の手に財産が渡ることはあるのでしょうか?私には前妻との間にも現在の内縁の妻との間にも子供はいないため、私の相続では誰が相続人になりますか?(宗像)
離婚された前妻は相続人ではありません。
民法で定められた法定相続人は配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外の人は下記になります。順位が上位の方がいない場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
ご相談者様の場合、ご心配されている離婚した前妻は上記に該当しないため相続人ではありませんのでご安心ください。また、前妻との間にお子様はいないという事ですので、前妻に関係する人で相続人になる人物はいません。
なお、ご相談者様の内縁者の方も相続人ではありません。もし、ご相談者様が内縁の妻にご自身の財産を相続させたいというお考えがある場合には、生前に対策が必要となります。
上記の法定相続人に該当する人がいない場合、特別縁故者に対する財産分与制度を利用することによって財産の一部を内縁者が受け取ることができる場合がありますが、内縁者が裁判所へ申し立てをしなければなりません。申し立てが認められなければ内縁者は財産を受け取ることはできないため、確実ではありません。内縁者に財産を残す場合には、内縁者様への遺贈の意思を主張した遺言書を作成することをおすすめいたします。このような遺言書を作成する場合には、公正証書遺言で作成すると法的により確実な遺言書になります。内縁の方のためにご自身の財産を残したいという場合には、生前の対策として公正証書遺言を作成するようにしましょう。
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