遺言書作成のメリット
ご自身の希望通りの遺産分割ができる
ご自身の財産についての希望を遺言書に記載することで、慈善団体等に財産を寄付する、特定の人物へ財産を渡す、長男に自宅を譲りたいといった遺産相続に関する指示が出来ます。
【遺言書で可能となることの一例】
- 配偶者である妻に全財産を相続したい
- 自身の老後に介護してくれた子に多く遺産を渡したい
- 世話になった特定団体に寄付したい
- 相続人がいないため、飼い犬に相続したい
- 自身が経営する事業の承継方法を明確にしておきたい等
遺産分割協議不要で遺産相続トラブル回避に繋がる
遺言書のない相続では相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議は相続人の関係が芳しくない場合や、相続人の人数が多い場合などでは、揉め事に発展したり、手続きが長期化し多くの時間を要する可能性が高くなります。そのような遺産相続のデメリットを回避できるのが遺言書を残す最大のメリットと言っても過言ではありません。
遺言書には財産の分配方法について事前に被相続人が指示していますので、相続人同士が争う要因を減らすことができます。
また遺言書は原則優先されるため、遺言書があれば遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行えば遺産分割がスムーズにまとまります。