八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
中間の方より遺言書に関するご相談
2025年03月03日
寝たきりの主人が遺言書を作成できるか行政書士の方に伺います。(中間)
自宅で寝たきりの主人についてご相談があります。私たち夫婦は中間で生まれ育ち結婚しました。主人は80代で、私は70代の主婦です。主人は以前病気をしてから現在はほぼ寝たきりで、日頃のお世話はヘルパーさんが来てくれています。意識はしっかりしていて、日にもよりますが受け答えもちゃんとできます。ただ、足腰の状態と年齢からもう歩くことはできないだろうといわれています。主人は小さいながらも会社経営をしていたため、亡くなった後のことが心配なようで、早く遺言書を作成したいと言っています。相続の際に子供達が揉めて、今後の事業に影響が出ることを心配しているようです。ただ、遺言書については誰も経験がないため、専門家に手伝ってもらう方が賢明とは思いますが、主人は上半身を上げることすらままならないので外出なんてもってのほかです。病床の主人は遺言書を書くことはできますか?(中間)
ご容態によって病床でも作成できる遺言書があります。
寝たきりでいらっしゃる方でもご容態によって作成できる遺言書があります。ご相談者様のご主人様は、意識がはっきりされているようですので、ご自身で遺言内容をお書きになれるようでしたら「自筆証書遺言」を作成することが可能ではないかと思われます。この遺言方式は、その名の通り、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印することで完成する遺言書です。場所やタイミングを問いませんのですぐにでもお作りいただけるのと、費用がかからない点がおすすめポイントです。また、一緒に用意する財産目録に関しては、ご家族の方などがパソコン等で作成し預金通帳のコピーを添付することが許されています。ただし、ご主人が亡くなった後、開封の際の話になりますが、法務局で保管していない自筆証書遺言は、家庭裁判所において検認の手続きを行わなければなりません。
長い間寝たきりでいらして、文字を書くこと自体難しいようでしたら「公正証書遺言」という方式があります。こちらの遺言方式は、公証役場の公証人が病床に出向き、遺言者から遺言内容を聞き取って作成のお手伝いをします。公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書の正本、謄本を紛失しても再発行が可能です。また、自宅保管等の自筆証書遺言に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要となるため、すぐに相続手続きに移ることが出来ます。
ただし、公正証書遺言を作成する際は、公証人のほかに二人以上の証人が立ち会う必要があります。その方々との日程調整に時間がかかる可能性がありますので、もしご主人様が作成を急がれる様でしたら早急に専門家に相談し、証人の依頼をしてください。
八幡・中間相続遺言相談室では、相続手続きについて中間の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が中間の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
中間の皆様、ならびに中間で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。