遺言書の活用~相続トラブル防止のために~
遺言書を活用する
遺言書は、作成者(被相続人)の財産について、ご自身の死後の希望を記載した法的な書類です。記載する内容は一般的に、誰にどの遺産を分配する、未成年の子どもの世話をしてもらいたい等、亡くなった方の希望を明記します。
遺言書の効力を持たせるため法律の規定通りに作成することが必須ですが、遺言書を残すことにより遺産分割協議をする必要がなくなり、相続トラブル回避に繋がります。遺言書を残していなかった場合、相続人全員による遺産分割協議を行う必要があり多くの時間がかかるだけでなく、相続人らが遺産争いで揉め事を起こす心配があります。
遺言書がない場合の相続についての問題例
⑴ 不動産と預金の相続
相続人 | 実子3人 |
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相続財産 | 不動産(自宅):2000万円、預金:1000万 |
相続人が子供だけの場合、子供の人数で均等に配分します。
遺産総額を均等した場合、3000万÷3=1000万円がそれぞれの取り分となります。しかしながら、遺産のほとんどが不動産であるため現金を分けるようにすんなりとはいきません。この場合、
- 不動産を売却、現金化し3等分する
- 実家を相続した者が、他の2人に500万円ずつ金銭を支払う
といった分配方法が考えられますが、問題点があります。
①の場合、自宅を売却しなければならず、②の場合は自宅を相続した者が現金1000万(500×2)を用意しなければなりません。
相続において遺言書は基本的に最優先されますので、このような場合は遺言書において「一人が不動産を相続し、その他の財産は他の兄弟で分ける」等記載をし、分配方法を指示することで家族間トラブル回避に繋がります。
⑵ 配偶者と両親の相続
相続人 | 配偶者、父、母の3人 |
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相続財産 | 不動産(自宅):2000万円、預金:500万 |
被相続人(夫)の両親が健在で、被相続人に子供がいなかった場合、妻と夫の両親が相続人となりますが、遺言書が無い場合、妻と義理の両親だけで遺産分割協議を行うことになります。双方の関係が良好であれば別ですが、遺産分配についての話し合いは両者にとって重荷であり、相続手続きが滞る可能性があります。このような場合、遺言書で明確にご自身の意思を示しておくことでご遺族の負担を軽減することが可能となります。