相続財産が不動産しかないケース
相続財産が不動産しかない場合、様々な問題が起きることがあります。
例を挙げて解説致します。
父が数年前に他界している、母、兄、妹(A子)の三人家族において、母が逝去
母の財産:住宅2,000万円、預貯金400万円の総額2,400万
- 母親と妹(A子)は母が亡くなるまで実家で同居
- 兄は結婚し、県外で家族と居住
相続人が他にいなかった場合、直系卑属である兄と妹(A子)は相続人となり、母の遺産を等分した「2,400万÷2=1,200万円」がそれぞれの取り分となりますが、母の遺産は現金が少なく、ほとんどが不動産であり、2等分するためには下記のような分け方が考えられます。
①不動産を売却、現金化してから2等分し分配する
実家を売却する必要があるので、実家を手放し、妹は引っ越さなければなりません。
②妹(A子)が不動産を相続し、法定相続に足りない800万円を現金で兄に渡す
妹が自身で800万の大金を用意しなければならず、現金の用意が出来ない場合は自宅を売ることになりかねません。
問題回避のための遺言書の活用
このような問題を解決するのに有効なのが遺言書です。
お母様は元気なうちに遺言書を作成し、「妹は不動産を相続し、その他の財産は兄に相続させる」等の記載をします。
遺言書は基本的に最優先されますので、兄妹はこれに従うこととなり、家族間トラブルを避けることが可能となります。