死後の手続き(死後事務委任契約)
人が亡くなると、親族は病院の清算、葬儀や供養、役所への手続き、遺品整理等の事務手続きを行わなければなりません。
身内のいない方など、ご自身が亡くなった後に死後の手続きを頼める人がいない方は生前に各種手続き一式を専門家へお願いする「死後事務委任契約」という契約を結ぶことで死後の事務手続きを代行してもらうことが出来ます。
死後事務委任契約で依頼できること
- 葬儀費用の支払い
- 役所への届け出
- 医療費の支払い など
死後事務委任契約は、その契約内容をご自身で自由に決めて、行政書士などの専門家にその内容について任せる事ができるため、死後の手続きでご家族や親族、知人などに迷惑をかけたくない方にとってもお勧めの制度です。
生前からご逝去まで一連のサポートで安心
死後事務委任契約は死後の手続きについての契約ですので、法律行為である「任意後見契約+死後事務委任契約」を併用し、生前から死後まで一連のサポートを受ければより安心です。この任意後見契約は、生前に認知症や精神疾患などで判断能力が不十分であるとみなされた場合に本人の後見人として生前のご自身の財産を守る制度のことを言い、ご自身のご逝去と同時にこの契約は解消されます。
判断能力が十分あるお元気なうちこの契約を行うことが条件ですので、“いつかやる”のではなく、“すぐやる”と思ってご検討ください。
ご自身の死後について心配な方、身寄りのない方、ご親族と疎遠な方には特にこの死後事務委任契約のご活用をお勧めしております。お元気なうちに早めの準備をしておきましょう。