財産管理委任契約について
生前対策として「財産管理委任契約」があります。財産管理契約は、ご自身の財産管理に関する生前対策です。
例えば介護施設への入居のため財産管理が出来なくなる、判断能力はちゃんとしているが、身体が不自由で財産管理が出来ない等でお困りの方がご自身の財産管理を第三者へ依頼する契約です。
似たような制度として「成年後見」や「任意後見」がありますが、両者とも意思判断能力がしっかりとある状態では利用することは出来ず、本人の意思判断能力が不十分であるとされてから効力を持つ制度です。
【財産管理委任契約の特徴】
- 契約締結時より効力を発揮する
※契約時には本人の判断能力がしっかりしている必要があります。 - 契約した後にご本人の判断能力が不十分とされた場合でも契約は継続される。
- 任意の契約なので、その契約内容に関しては比較的柔軟に定める事が可能。
将来にご不安のある方は、比較的自由度の高い契約内容で財産管理の依頼が出来る生前対策をご検討されてみてはいかがでしょうか。
ご契約をされる場合はお元気なうちから早めに行動しましょう。
財産管理委任契約で可能となることの一例
- 介護施設への入居のための財産管理
- 預貯金管理
- 年金の受領について等
- 水道光熱費等の公共料金の支払い