八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
黒崎の方より遺言書についてのご相談
2021年09月03日
Q:父が残した遺言書に記載されていない財産が見つかりました。この財産の扱いはどうなるのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(黒崎)
黒崎でも評判が高い行政書士事務所だと聞き、相談させていただきました。
私は黒崎に長年住んでいる50代会社員です。両親が住む実家も黒崎にあるので月に1回は必ず顔を出していましたが、元気だった父が先月突然亡くなってしまいました。
失意のなか家族全員で黒崎の実家で葬儀を済ませ、最近になってようやく遺品整理を始めたところです。遺品整理は父が残した遺言書に沿って進めていたのですが、ふと、祖父から受け継いだはずの黒崎にある不動産が記載されていないことに気づきました。
父自身、相続したものの活用方法がなく半ば放置のような状態だったため、遺言書に記載することを忘れてしまったのだと思います。このように遺言書に記載のない財産が見つかった場合、どのように扱えば良いのでしょうか?(黒崎)
A:まずは遺言書になかに「その他の財産の扱い」について記載があるかを確認しましょう。
相続財産を多数所有している場合、把握しきれない財産について「その他の財産の扱いの仕方」というような形で遺言書に記載していることがあります。それゆえ、まずはお父様が残された遺言書のなかに似たような記述がないかどうか、再度確認しましょう。
似たような記述があった際はその内容に沿って相続手続きを、記述がなかった際は相続人全員でその財産について遺産分割協議を行い、「遺産分割協議書」を作成することになります。
この遺産分割協議書は遺言書のない相続が発生した場合に作成するもので、内容を確認したうえで相続人全員による署名・押印(実印)を行います。今回、後になって見つかった不動産の登記および名義変更でも必要になる書類ですので、紛失しないようにしっかりと保管しておきましょう。
相続は人生においてそう何度も経験することではありませんから、予期せぬことが起こり慌ててしまうこともあるかと思います。そんな時はぜひ八幡・中間相続遺言相談室まで、お気軽にご相談ください。八幡・中間相続遺言相談室では黒崎ならびに黒崎近郊の皆様をメインに、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困り事のサポートを行っております。
初回無料相談を行っておりますので、スタッフ一同、黒崎ならびに黒崎近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。