八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
小倉の方より遺言書に関するご相談
2023年12月04日
亡くなった父の遺言書を母が預かっていました。この遺言書を開封する際は行政書士の先生に立ち会っていただくべきでしょうか?(小倉)
先日、小倉の自宅で同居していた父が亡くなりました。小倉の葬儀場で葬儀を終え、これから相続について考えなければと思っていたところ、母が父の遺言書を預かっているという話を始めました。父は相続について家族が揉めないようにとあらかじめ相続方法を考え、自筆で遺言書に記してくれたそうです。
遺言書は今はまだ自宅の金庫に保管してあるのですが、この遺言書は私たちで開封しても問題ないでしょうか?私や母が一人で勝手に開封してしまうと、中身を書き換えたと疑われそうで心配です。行政書士の先生立会いのもと開封できれば疑いの心配もなくなるのではないかと思うのですが、この遺言書はどのように開封すればいいでしょうか?
自宅保管の遺言書を開封するのは行政書士ではありません。家庭裁判所による検認を行いましょう。
今回亡くなったお父様が遺された遺言書は、遺言者本人が自筆で作成した「自筆証書遺言」だと思われます。自筆証書遺言を自宅等で保管していた場合、家庭裁判所に申立てを行い検認の手続きをとる必要があります。検認を行わずに自筆証書遺言を開封してしまうと、5万円以下の過料に処されることもありますので、検認は必ず行いましょう(ただし、2020年7月施行の法務局による自筆証書遺言書保管制度を利用し遺言書を法務局で保管していた場合、検認は不要です)。
検認とは、遺言書の存在とその内容を相続人に知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の形状、日付、署名、加除訂正の状態などを明確にする手続きです。検認は遺言書の偽造・変造を防ぐことを目的としていますので、検認を行うことにより、ご相談者様が心配されていた他の相続人からの疑いも回避することができます。
まずは戸籍等の必要書類を揃え、家庭裁判所へ検認の申立てを行いましょう。すると家庭裁判所から検認の日の通知が届きます。申立人は必ず検認の日当日に家庭裁判所へ出向き検認に立ち会う必要がありますが、そのほかの相続人の立会いは任意のため相続人全員が揃う必要はありません。検認を終えたら、検認済証明書の申請を行います。遺言書に検認済証明書がついていなければ財産の名義変更などの相続手続きを行うことができませんので、お早めに検認の申立ての準備に取りかかることをおすすめいたします。
八幡・中間相続遺言相談室は相続に特化した行政書士が、小倉の皆様の相続手続きをお手伝いいたします。必要に応じて相続についての知識と経験が豊富な司法書士や税理士など各士業の専門家と連携し、小倉の皆様の相続手続きをワンストップでサポートいたしますので、小倉の相続ならどうぞ安心して八幡・中間相続遺言相談室へご依頼ください。初回のご相談は完全無料で承っております。
小倉の方より相続に関するご相談
2023年11月02日
行政書士の先生、相続手続きを進めたいのですが遺産分割協議書は必ず作成しないといけませんか?(小倉)
遺産分割協議書について行政書士の先生にお尋ねします。
私は小倉に住む50代女性です。先日小倉の病院に入院していた父が亡くなりました。これから相続人である母と弟と協力して相続手続きに取りかかろうと思うのですが、相続は思っていた以上にやることが多く驚いています。弟は小倉を離れて暮らしていてなかなか顔を合わせる時間が取れないですし、母も高齢で細々した作業に負担を感じているようですので、可能であればできるだけ手間を省きたいというのが正直なところです。
相続財産は小倉の実家と数百万の預金だけですし、誰が何を相続するのか、相続人同士である程度話もついています。行政書士の先生、このまま遺産分割協議書を作成せずに相続手続きを進めても問題ないでしょうか?なお、遺言書は残されていませんでした。(小倉)
遺産分割協議書は財産の名義変更など相続手続きで必要となるだけでなく、さまざまな場面で活用できるので作成をおすすめいたします。
遺産分割協議書とは、相続人全員参加のうえで行う遺産分割協議にて、合意に至った内容を書面にまとめたものを指します。遺言書が残されていた場合は遺言内容に沿って相続手続きを進めることになるため、遺産分割協議を行う必要はありません。しかし遺言書がない場合は、相続人同士が話し合って相続財産の分け方を決める必要があります。
相続は金銭の絡むことですので、トラブルが生じやすいと考えられます。相続人それぞれが相続財産の取り分について主張したり、財産についての認識の違いにより思わぬところで意見が対立したりと、想定外のトラブルで家族の信頼関係に亀裂が走ってしまうことも少なくないのです。あとになって言った言わないの水かけ論を生じさせないためにも、財産の分け方を遺産分割協議書にきちんと記載しておくのはとても大切です。
また、今回の小倉のご相談者様のように遺言書が残されていない相続の場合は、以下のような相続手続きの際に遺産分割協議書が必要となります。
- 不動産の名義変更(相続登記の申請)
- 相続税申告
- 金融機関での手続き
※金融機関での手続きの場合、遺産分割協議書の提出は必須ではありませんが、遺産分割協議書があれば所定用紙に都度相続人全員の署名と押印を集める必要がなくなるので便利です。
小倉のご相談者様のおっしゃる通り、相続は手間や時間のかかる手続きが数多く存在します。小倉の皆様のご負担を少しでも軽減させるために、相続手続きについては我々八幡・中間相続遺言相談室へお任せいただけないでしょうか。
八幡・中間相続遺言相談室では小倉近郊の皆様の相続手続きを数多く承ってまいりました。我々八幡・中間相続遺言相談室は相続についての知識を備えた相続のプロですので、小倉で相続手続きをされる皆様はどうぞ安心してお任せください。初回無料相談にて、小倉の皆様にお会いできることを心よりお待ちしております。
小倉の方より相続に関するご相談
2023年10月03日
相続手続きは行政書士に依頼せずに相続人だけで行っても構いませんか?(小倉)
亡くなった父の相続手続きについて行政書士の先生に質問です。父は小倉の病院に長らく入院していましたが、先月息を引き取りました。相続人は母と私の2人だけで、相続財産も小倉の実家と父名義の口座に貯金が数百万ある程度です。小倉の実家を片付け、遺品もあらかた整理できたので、これから相続手続きを始めようと思っています。
友人からはどの行政書士に相続手続きを依頼するつもりなのかと聞かれたのですが、私としては自分たちで手続きすれば良いと思っていました。相続手続きは相続人だけで進めても構いませんか?それとも行政書士でないと手続き出来ないものがあるのでしょうか。(小倉)
相続手続きはご自身で進めて構いませんが、期限のある手続きに注意しましょう。
相続手続き自体は相続人の皆様だけで進めていただいても問題はありません。ただし、相続手続きの中には期限が定められているものもあるのでご注意ください。
手続きを進めるために、まずは相続人を確定させる必要があります。今回の小倉のご相談者様は相続人がお母様とご相談者様のお2人とのことですが、相続手続きを進めるうえで法的に相続が認められる人=法定相続人がお2人のみだということを証明しなければなりません。相続人が確定しないまま遺産分割協議を行い、後になって他にも相続人がいたことが発覚すると、その遺産分割協議は無効となり、はじめからやり直すことになってしまいます。そのため、相続人の調査および確定は早めに行いましょう。
相続人は戸籍を集めることで確定することができます。必要となるのは被相続人(今回のケースでは亡くなったお父様)の死亡が記載された戸籍謄本だけでなく、出生の記録が書かれている戸籍謄本も必要です。出生から死亡までの間に転籍している場合は、その間の戸籍もすべて集め、出生から死亡まで連続した状態にします。出生から死亡までのすべての戸籍を集めることで、婚姻関係やお子様の情報を証明することができ、法定相続人を証明することができるのです。
作業としては、まずは死亡の記載された戸籍謄本を取り寄せ、そこに書かれた情報を読み取り、従前戸籍が置かれている自治体に問い合わせて取り寄せるという流れになります。また、その後の相続手続きで必要となるので相続人の現在の戸籍も併せて取り寄せておきましょう。
複数の役所に問い合わせる場合や、遠方の役所に戸籍が置かれている場合もあるかもしれません。郵送で取り寄せることもできますが、やりとりに日数がかかったり、戸籍を請求する権利があることを証明する書類を別途用意する必要があったりと、時間や手間が取られます。
このような煩雑な相続手続きは、行政書士が代行することが可能です。日中お仕事をされていて時間が取れない、手続きが複雑でご自身で進めるのが不安だという方は、相続を専門とする行政書士にご依頼ください。
小倉にお住いの皆様、八幡・中間相続遺言相談室では戸籍の収集だけでなく、その後の相続手続きについてもサポートさせていただきます。小倉の頼れる相続のプロとして、八幡・中間相続遺言相談室の行政書士がお力になりますので、まずは初回無料相談にて小倉の皆様の相続についてのお話をお聞かせください。小倉の皆様それぞれのご事情に合わせたサポートを提供いたします。