八幡・中間相続遺言相談室
相続手続きに関する相談事例

小倉の方より遺言書に関するご相談

2023年09月04日

遺言書で寄付ができると聞きましたが、行政書士の先生詳しく教えてください。(小倉)

私は小倉在住の60代の主婦です。結婚歴はなく、生まれ育った小倉でずっと一人暮らしをしています。贅沢することもなく暮らしてきましたので、特に生活が苦しいということもはありません。財産としては若い時に蓄えた現金と小倉の両親から引き継いだ遺産が残っています。最近、私が亡くなったあとに私の財産を小倉の特定団体に寄付したいと思うようになりました。

もし寄付をしないと国の財産になると聞いたので、それなら小倉にある障害者施設や、子供のための施設などの団体に寄付したいのです。ただ、なにぶん死後のことですので、確実に寄付してもらえるのか不安があります。寄付には遺言書が有効と聞きましたがもう少し詳しく教えていただけないでしょうか。そちらの事務所にお伺いした方が良いですか?(小倉)

寄付をご検討されるのであれば公正証書遺言をおすすめします。

遺言書の普通方式には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。ご相談者様のように寄付をお考えの場合は、②の公正証書遺言が最も確実な遺言書です。公正証書遺言は、遺言者が公証役場に出向いて、公証人に伝えた内容をもとに法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。さらに、遺言書の原本については公証役場において保管されるため紛失や改ざんの恐れがなく、遺言書の検認手続きも不要です。
なお、相続人以外の団体への寄付をご希望される場合は、遺言内で遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を指定することをおすすめします。信頼できる人に遺言執行者の依頼をし、その方には公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。法律家に依頼することも可能です。

また、寄付先が決まったら、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認しておくようにしましょう。団体によっては現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない場合もあるため事前調査は必要です。

遺言書を活用することで、相続先を指定するだけでなく今回のように寄付などといったご相談者様ご自身の様々な意思を反映することが可能となります。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする八幡・中間相続遺言相談室の行政書士にお任せください。小倉をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている八幡・中間相続遺言相談室の専門家が、小倉の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、小倉の皆様、ならびに小倉で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

小倉の方より相続に関するお問合せ

2023年08月02日

実の母は再婚していますが、その母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(小倉)

私の両親は、私の成人後に離婚しています。その後、わたしは父と暮らし、母は別の方と再婚をしました。長く連絡をとっていませんでしたが、つい先日母から連絡があり、再婚相手の方が亡くなったので私も相続人だから葬儀に参列してほしいとの話でした。私は母の再婚相手に会ったことはありませんし、相続人であることも知らされていませんのでその方の相続に自分は関係していないと思っていました。しかし母から相続人だと言われ、引き受けてほしいと言われています。面識のない方ですので引き受けたくないのですが、そもそも私は母の再婚相手の相続人なのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(小倉)

再婚相手の方とご相談者様が養子縁組していなければ法定相続人ではありませんので、今回の相続にご相談者様は関係ありません。

今回のケースの場合、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていれば相続人となります。しかし、成人が養子になるためには、養親もしくは養子が養子縁組届を提出し、両方が自署と押印をする必要がありますので、ご相談者様の方でこの養子縁組の手続きをしたかどうかはご自身でお分かりになるかと思います。

子が法定相続人となるには、被相続人の実子が養子に限られます。ですから、今回のケースでは、ご相談者様に養子縁組に関する届け出に署名や押印をした記憶がないのであれば、法定相続人にはあたりませんので今回の相続についてご相談者様は関係ありません。

もし、養子縁組の届け出をしていた場合は再婚相手の養子になりますので、法定相続人となり相続手続きをする必要があります。なお、養子縁組をしていた場合でも、相続をしたくないという場合には相続放棄の手続きをすれば相続人ではなくなりますので、もし相続放棄をご検討の場合には当相談室までご相談ください。提携先の司法書士と協力して、サポートをさせていただきます。

八幡・中間相続遺言相談室では、小倉を始め小倉エリアの皆さまの相続の専門家としてお手続きのサポートをしております。相続について何かお困りの場合には、八幡・中間相続遺言相談室の無料相談をぜひご利用ください。初回のご相談は無料となっておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。

小倉の方より相続のご相談

2023年07月03日

相続財産が不動産しかない場合、相続人で均等に分割するにはどうしたらよいでしょうか?行政書士の先生教えてください。(小倉)

小倉に住む父が亡くなりました。母は他界しているため、相続人は長男である私と弟になります。父は遺言書を残していないため、私と弟で遺産分割協議をする予定でいますが、相続財産が小倉の自宅と小倉郊外にあるアパート1棟のみで、現金はほとんど残っていないため兄弟で均等に財産を分割するのが困難です。不動産の売却をせずに弟と均等に遺産分割をする方法があれば教えてください。(小倉)

不動産を売却せずに分割することは可能です。

今回の相続ではお父様は遺言書を残されていないとのことですので、ご相談者様のおっしゃる通り、相続人全員で遺産分割協議をして分割内容を決めていきます。ご相談者様は不動産を売却する予定はないとのことですので、この場合の遺産分割の方法を二つお伝えします。

1.【現物分割】遺産をそのままの形で分割する方法。
例えば、ご相談者様が小倉のご自宅を相続し、弟様がアパートを相続するという方法です。相続人全員での話し合いで全員が合意すればこの方法はスムーズですが、不動産評価にはどうしても差があるため、不公平が生じてしまうことがあります。

2.【代償分割】相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続し、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払う方法。

代償分割は不動産を売却せずに遺産分割が可能なため、相続する不動産に相続人が住んでいる場合などに有効な方法です。ただし、不動産を相続した側が、代償金として支払う額の現金があることが前提です。

上記は不動産を売却しない方法をお伝えしましたが、不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法である【換価分割】もあります。まずは小倉にあるお父様のご自宅と小倉郊外にあるアパートの評価を行った上で、相続人で遺産分割協議を行うことをおすすめいたします。

八幡・中間相続遺言相談室では、小倉のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。八幡・中間相続遺言相談室では小倉の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、八幡・中間相続遺言相談室では小倉の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
小倉で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

八幡・中間相続遺言相談室の
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八幡・中間相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。それは、相続に不慣れででお困りの方や悩みを抱えていらっしゃる皆さまに、気軽にご相談いただきたいと考えているからです。
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