八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
宗像の方より相続に関するご相談
2023年06月02日
相続手続きを行うことになったので、必要な戸籍について行政書士の先生教えてください。(宗像)
私の実家は宗像にあります。先月、実家に住む80代の父が亡くなったことをうけ、現在は相続手続きをしようと色々調べているところです。私には兄弟がいないため、相続人は私と母の2人になるかと思いますが、母は高齢なため、相続手続きはほとんど私がやっています。相続手続きには戸籍が必要とのことですが、戸籍について詳しくないため、必要な戸籍について教えていただけないでしょうか?また、併せて取得方法なども教えていただきたいです。(宗像)
相続手続きでは故人の出生から亡くなるまでの戸籍を収集する必要があります。
相続が開始されると相続人を確定するために戸籍を収集する必要がありますが、被相続人の出生から亡くなるまでに籍を置いた全市町村の戸籍を集めなければならないため、場合によっては非常に時間のかかる作業となります。なお、戸籍にはいくつか種類がありますが、相続手続きにおいては基本的に下記のような戸籍を集めます。
・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・ 相続人全員の現在の戸籍謄本
戸籍には人の出生から死亡に至るまでのあらゆる情報「氏名、生年月日、出生、婚姻、離婚、養子縁組、認知、死亡等の身分関係等」が全て記録されていますので、被相続人の戸籍から、亡くなった時点で配偶者はいるか、他に子供がいないか等を確認します。養子や隠し子がいた場合は相続人が増えることになりますので早めに収集しましょう。
戸籍の請求は被相続人が今まで籍を置いた全地域で集めなければならず、被相続人が一生のうちに複数回転籍をしている場合はそれぞれを管轄する役所へ請求します。遠方に籍を置いたことがあり、直接役所に出向くことが難しい場合は郵送等での請求が可能ですのでまずは各役所のホームページなどでご確認ください。
戸籍謄本を揃えるには相当な時間や手間がかかります。他にも相続手続きには役所との手続きが多いことから思った以上に時間のかかる手続きが多くあります。手続きが進まずにお困りでいらっしゃる方は相続の専門家の手を借りることも視野に入れてみてはいかがでしょうか。
八幡・中間相続遺言相談室では、宗像のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。八幡・中間相続遺言相談室では宗像の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、八幡・中間相続遺言相談室では宗像の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
宗像の皆様、ならびに宗像で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
宗像の方より相続についてのご相談
2022年05月06日
相続での法定相続分の割合について行政書士の先生にお伺いします(宗像)
宗像に住んでいる父が亡くなりました。葬儀が無事終わり、父の遺品を整理しましたが、遺言書はありませんでした。今は家族と相続について話し合っている段階なのですが、法定相続分の割合がよく分かりません。母と私と弟が法定相続人となりますが、弟は4年前に他界しており、弟の子どもが相続人になるとのことです。この場合の法定相続分の割合がよく分からないので教えていただきたいです。(宗像)
まずは法定相続人の相続順位を確認しましょう。
法定相続人とは、民法で定められた相続人であり、誰が遺産を相続するのかが定められています。配偶者は必ず法定相続人となり、配偶者以外の法定相続人の相続順位は下記になります。
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
まずは法定相続人が誰になるのか確認します。
上記の相続順位で上位に該当する人が既に亡くなられている場合に限り、次の順位である人が法定相続人となります。上位の人が存命している場合には下位の人は法定相続人ではありません。この相続順位により法定相続分は変わってきます。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のお父様の相続の場合ですと、法定相続分の割合は下記になります。
- お母様(配偶者)が1/2
- ご相談者様(子供)が1/4
- 弟様のお子様(弟様が既にお亡くなりになっているため、孫)が1/4
弟様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。
法定相続人の割合については以上となりますが、必ずしも法定相続分で相続する必要はありません。相続人全員による話し合い(遺産分割協議)で相続人全員の合意があれば、自由に分割することができます。
ご相談者様の場合の法定相続分の割合はご理解いただけたかと思いますが、相続によって法定相続人や法定相続分の割合は異なるため、注意が必要です。相続関係が複雑という場合には法律の知識がないとご自身で進めるのは後々トラブルになるケースもございますので、相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。八幡・中間相続遺言相談室では相続の専門家が宗像の皆さまの相続手続きをサポートしております。宗像近郊にお住まいの方で相続や遺言に関するお困り事、ご心配事ならまずは八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。八幡・中間相続遺言相談室の相続の専門家が丁寧に対応させていただきます。
八幡の方より遺言書についてのご相談
2022年04月04日
行政書士の先生、遺言書のなかで遺言執行者に指名されていた場合はどうすれば良いのでしょうか。(八幡)
遺言書のことで行政書士の先生にお伺いしたいことがあります。
先日八幡で母と姉と暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。父は生前に公証役場で遺言書を作成していたとのことだったので、八幡の実家で葬儀を済ませた後、家族全員で残された遺言書を確認することになりました。
すると、遺言書には父が所有している財産の分配方法にくわえ、「長男である〇〇を遺言執行者に指名する」という文言が書かれているではありませんか。父からそのような話はまったく聞かされていなかったので、寝耳に水も良いところです。
行政書士の先生、遺言書で遺言執行者に指名された人はどうすれば良いのでしょうか?また、本人の知らないところで遺言執行者に指名された場合でも拒否することはできないものなのでしょうか。(八幡)
指名された方がすべきことは、遺言書の内容を実現するために必要な各種事務手続きです。
遺言書において指名できる遺言執行者とは、遺言書の内容通りに相続財産を分配する存在です。遺言執行者に指名された方は相続財産の管理はもちろんのこと、遺言書の内容を実現するために必要な各種事務手続きを行う権利と義務を有することになります。
遺言執行者は遺言書を作成する際に必ずしも指名しなければならないわけではありませんが、ご自分の意思を反映した遺言書を作成していても相続人がその内容通りに財産を分配してくれないケースも少なくないのが現状です。そのような場合に備えて遺言書内で指名しておくのが遺言執行者であり、遺言執行者は遺言書の内容の実現に向けて各種手続きを相続人等に代わって進めることになります。
しかしながら不動産登記などの煩雑な事務手続きが必要となる場合には、専門知識を持たない方が遺言執行者として取り仕切るのは難しいといえるでしょう。
なお、遺言書において遺言執行者に指名されていたとしても、「遺言執行者にはならない」と拒否することは可能です。遺言執行者になることをご相談者様がまだ承諾していないのであれば、他の相続人に対してその旨を伝えるだけで成立します。
もしもご相談者様がすでに承諾していた場合には家庭裁判所で辞任の許可を得なければならず、正当な理由がないと認められない可能性があるため注意が必要です。
八幡・中間相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談のみならず、相続全般についても幅広くお手伝いさせていただいております。
八幡や八幡周辺の皆様の頼れる専門家として豊富な知識と経験を備えた行政書士が、遺言書ならびに相続全般に関するお悩みやお困り事の解決に向けて全力でサポートいたします。
初回相談は完全無料ですので、八幡や八幡周辺の皆様、まずはお気軽に八幡・中間相続遺言相談室までお問い合わせください。