八幡・中間相続遺言相談室
相続手続きに関する相談事例

宗像の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

私にもしもことがあった場合、離婚した夫は相続人になるのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(宗像)

行政書士の先生、はじめまして。私は宗像在住の50代主婦です。
5年前に同じ職場の男性と再婚したのですが半年前に亡くなり、現在は宗像の実家で娘と一緒に生活しています。娘といっても私の実の子でないのですが、知り合った当初から仲良くしてくれている大切な家族です。

私には夫が亡くなった際に相続した宗像の実家と、手付かずの死亡退職金が入った預金口座があります。私の身にもしものことがあった場合、これらの財産が離婚した夫にわたるようなことはあるのでしょうか?そのような事態だけはどうしても避けたいので、今からできる対策などあれば教えていただきたいです。(宗像)

離婚された男性は相続人には該当しないため、ご自身の財産がわたることはありません。

被相続人の配偶者として相続人になるのは、法律上の婚姻関係にある者と定められています。よって、すでに離婚された男性は相続人には該当しないため、ご相談者様の相続が発生したとしてもその方に財産がわたることはありません。

では、ご相談者様が所有している財産は誰が相続することになるのでしょうか。相続人になれる者の順位は以下の通りです。

  • 第一順位…被相続人の子(直系卑属)
    ※子が亡くなっている時は孫
  • 第二順位…被相続人の父母(直系尊属)
    ※父母が亡くなっている時は祖父母
  • 第三順位…被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)
    ※兄弟姉妹が亡くなっている時は甥・姪

上記の順位をみるとご相談者様の相続人となるのはご息女ですが、ここで問題となってくるのが実子ではないということです。ご相談者様とご息女が養子縁組をしていなければご息女は相続人には該当しないため、財産は第二順位である父母が相続することになります。
ご自分の財産をご息女に渡したいとお考えの場合は今から養子縁組をする、もしくは遺言書を作成すると良いでしょう。遺言書を作成しておけば相続人ではなく受遺者として、財産を取得することが可能になります。

ただし、一定の相続人には最低限の財産を取得できる「遺留分」が認められているため、ご息女に全財産を渡すという遺言書は作成しないよう注意が必要です。

八幡・中間相続遺言相談室では、相続・遺言書作成に精通した行政書士による初回無料相談を実施しております。どんなに些細なことでも親身になってお伺いいたしますので、宗像や宗像周辺にお住まいの皆様、相続が発生した際は八幡・中間相続遺言相談室までぜひお気軽にご相談ください。

宗像の方より相続についてのご相談

2021年12月02日

行政書士の先生にご相談です。相続をする際、遺産分割協議書は作成した方がいいのでしょうか。(宗像)

はじめまして、私は宗像在住の50代会社員です。
先日同じく宗像に住む父が亡くなり、無事葬儀を終えました。少しずつ遺品整理を行いながら相続について話し合っております。
父の財産は今把握している分で住んでいた自宅と預貯金がいくらかあり、遺言書は見つかっていません。母はすでに3年前に亡くなっているため、父の相続人は私と弟となりますが、弟とは昔から仲が良いのでトラブルになるようなこともなく、相続手続きを進められそうです。
相続について調べていると遺産分割協議書を作成した方がいいという記事を見たのですが、私たちのようにトラブルが起こらないと思われる場合でも作成した方がいいのでしょうか。(宗像)

遺産分割協議書は相続手続き完了後の不動産相続登記などに必要となりますので、作成することをおすすめします。

遺言書が残されている相続では、遺言書の内容に従って相続手続きを進めるため、遺産分割協議も遺産分割協議書も基本的に必要ありません。

一方、遺言書が残されていない相続では、遺産分割協議を行い、話し合った内容を遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書は不動産の名義変更等の手続きの際にも必要になりますので、作成しておきましょう。
遺言書がない遺産相続において、遺産分割協議書が必要となるケースは以下の通りです。

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多くある場合(遺産分割協議書を提出することで相続人全員に各金融機関の所定用紙に署名押印をすることを省略できる)
  • 相続人同士の争いを避けるため

上記にも挙げたように、遺産相続によりそれまで仲の良かった親族や家族でもトラブルに発展してしまうケースが少なくありません。もしも、相続手続き完了後相続人同士が争いになってしまった場合に、遺産分割協議書を作成しておくことで話し合った内容を確認することができ、トラブルを小さくすることが出来る可能性があります。

遺産相続の手続きは想像以上に手続きに時間や労力がかかります。身近な方を亡くしたばかりの方にとって、大きな負担ともなるでしょう。

相続手続きに関してお困りの際には専門家である行政書士へご相談ください。

八幡・中間相続遺言相談室では相続手続きにお困りの宗像や宗像近辺にお住いの方より多くのご相談をお受けしております。小さなお悩みからでも構いませんので、お気軽にご相談ください。初回のご相談は無料でお受けしております。宗像の皆様のご来所をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

宗像の方より遺言書についてご相談

2021年07月03日

入院中の父が遺言書を作成したいと言っています。行政書士の先生アドバイスをいただけませんか。(宗像)

行政書士の先生はじめまして。現在、私の父が宗像市内の病院に入院しており、これまで病院とは無縁の生活をしていたため、入院して気落ちしてしまい、自分が亡き後のことをしきりに心配しています。財産もいくらかありますので、私含め兄弟が相続で揉めることを防ぐために遺言書を作成したいと申しております。

今のところ外出許可は出ていないため、病床で遺言書を作成することになるかと思うのですが、書き方など教えていただけませんか。(宗像)

お父様の意識がはっきりしていれば、遺言書を作成することが出来ます。

まず、お父様の意識がはっきりしていて、遺言の内容を伝えることも出来るような状況であれば、「公正証書遺言」という、公証人の面前で遺言内容を話し、公証人が遺言書を作成する方法で遺言書を作成する事ができます。作成には費用がかかりますが、作成時に書式の確認もされるため、内容の不備で遺言が無効になることがない、作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失の可能性がない、というメリットがあり、最も確実性の高い遺言方法となります。
公正証書遺言は公証役場で作成するのが、一般的ですが、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が遺言者の自宅や病院等へ、出向くことも可能です。しかし、公証人との日程調整に時間がかかる場合もあるため、早めに手続きを進めることをおすすめします。

また、より手軽な方法として、お父様がご自身で遺言の内容等を自筆できるような状態であれば、自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成が可能です。

自筆証書遺言は、ご自身で遺言の全文と遺言書の作成日、署名等を自署し押印ができれば費用も掛からず、すぐにお作り頂ける遺言書です。財産目録を添付する必要がありますが、財産目録は遺言者が自署する必要はなく、ご家族等がパソコンなどで表等を作成し、預金通帳のコピーを添付することが可能です。

※2020年7月10日「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となりました。保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。しかし、申請には遺言者本人が法務局に出向かなければならないため、今回のような外出が難しい場合には制度の利用が難しいといえます。

遺言書の作成や相続については人生のうちで何度も経験する事ではありません。
宗像にお住まい、宗像にお勤めの方で遺言書の作成や相続についてお困りの方は一度相続の専門家へご相談することをおすすめいたします。
八幡・中間相続遺言相談室では初回のご相談を無料で承っております。
宗像や八幡にお住まいの皆さまのお問い合わせを心よりお待ちしております

八幡・中間相続遺言相談室の
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八幡・中間相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。それは、相続に不慣れででお困りの方や悩みを抱えていらっしゃる皆さまに、気軽にご相談いただきたいと考えているからです。
初回の無料相談は、90分~120分ほどのお時間の中でお話をお伺いし、お困り事に対しての適切な対応・対策をご案内いたします。
地域密着の相続の専門家として、最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

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