八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
宗像の方より相続に関するご相談
2024年06月04日
実母の再婚相手が逝去しました。今回私は相続人になるのか、行政書士の先生に伺います。(宗像)
先日、宗像で暮らしていた母の再婚相手の方が亡くなったのですが、そのことで行政書士の先生に質問があります。
私の両親は私が小学生の頃に離婚しており、母は私が成人するまで女手一つで育ててくれました。私は大学卒業とともに宗像を離れ、現在は関西で暮らしています。関西での暮らしも20年になろうというところです。母も宗像での一人暮らしを楽しんでいたようで、お互いによい距離感で暮らしていました。そんな母から再婚の知らせを受けたのは5年ほど前のことです。母には自由に暮らしてもらいたいと思っていましたので、反対はしませんでした。
その再婚相手がこんなにも早く亡くなってしまい、母は気丈にふるまっていますが、やはり気持ちが弱っているようで、私に「相続人として相続手続きを手伝ってほしい」と言っています。
私としても母の力になりたいのですが、再婚相手の方が亡くなった場合に私は相続人になるのかどうかが疑問です。行政書士の先生、この場合私に相続権はありますか?もし相続権があったとしても、今後の母の暮らしを思うと私は財産を相続すべきではないという思いもあります。今後相続手続きで母がお世話になるかもしれませんので、宗像エリアで相続について詳しい行政書士の先生に質問させていただきました。(宗像)
再婚相手の方との養子縁組を終えているのであれば、ご相談者様に相続権があります。
八幡・中間相続遺言相談室にお問い合わせいただき誠にありがとうございます。
今回のご質問でポイントとなるのは、「再婚相手の方と養子縁組を終えているかどうか」という点です。
民法では、子で法定相続人となれるのは「実子」あるいは「養子」だと定めています。ご相談者様は、お母様の再婚相手の方の実子になることはできませんが、養子縁組をすることで養子になることはできます。養子であれば、法定相続人となります。
ご相談内容を拝見すると、お母様が再婚されたのはご相談者様の成人後とのことでした。成人が養子になるためには、養子となるご本人ならびに養親の双方が養子縁組届けに自署押印したうえで届け出る必要があります。それゆえ、ご相談者様が再婚相手の方の養子になっているかどうかはご自身でお分かりのことと存じます。
なお、養子縁組を終えていてご相談者様に相続権があったとしても、財産を相続する意思がないのであれば、相続放棄をするという手もあります。相続放棄した相続人は、はじめから相続人ではないものとみなされます。
八幡・中間相続遺言相談室では、宗像ならびに宗像近郊にお住まいの皆様のご状況に合わせた適切なサポートを提供させていただきます。宗像周辺で相続について相談できる事務所をお探しの皆様は、まずはお気軽に八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
宗像の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。
宗像の方より相続に関するご相談
2024年05月07日
宗像の不動産の相続手続きをしたいのですが、現地に訪問する時間が取れません。行政書士の先生、現地に訪問せず手続きする方法はありますか?(宗像)
宗像に住む父が亡くなり相続手続きを進めているのですが、不動産の名義変更の件で質問があります。
母は既に他界しておりますので、父の相続で相続人となるのは私と弟の2人だけです。弟と遺産分割協議を行った結果、不動産(父が暮らしてた宗像の自宅と土地)は私が相続することに決定しました。
ただ、私も弟も宗像を離れて暮らしており、宗像の不動産の名義変更を任せられる親族もいません。早く不動産の名義変更をしなければと思ってはいるのですが、なかなか宗像まで訪問する時間が取れず手続きがストップしています。行政書士の先生、宗像まで出向かずに不動産の名義変更を行う方法はありますか?(宗像)
不動産の相続手続きは、窓口申請・オンライン申請・郵送申請の3つの方法があります。
不動産を相続した場合、その名義を被相続人から相続した人へと変更する手続きが必要です。これを相続登記といいます。相続登記は法務局に申請しますが、法務局の管轄は不動産の所在地の市町村ごとにわかれており、管轄外の法務局に申請することはできません。それゆえ、まずは宗像の不動産を管轄する法務局がどこになるのか、法務省のウェブサイトで確認しましょう。
今回のご相談者様は、相続登記の申請のために宗像に出向くのが難しいということですが、相続登記の申請は3つの方法がありますので、ご自身に合った方法をご検討ください。
1.窓口申請
法務局の業務取扱時間内に出向き、窓口で申請する方法です。現地訪問のため旅費や時間がかかるほか、窓口での待ち時間なども生じます。また法務局の業務取扱時間は平日の日中ですので、この時間に訪問しなければなりません。
2.オンライン申請
お手持ちのパソコンに「申請用総合ソフト」という専用ソフトをインストールし、登記申請書を作成のうえ、オンラインで登記所に送信し申請する方法です。すべての法務局がオンライン申請を受け付けておりますので、離れた場所にある不動産の相続登記も行うことが可能です。ただ、別途書類を郵送または持参する必要があり、すべての手続きがオンラインで済むわけではありません。
3.郵送申請
作成した登記申請書を郵送で提出する方法です。窓口申請の場合は旅費が生じますが、郵送申請の場合は郵送代で済みますので費用や時間がかかりません。ただし、登記申請書は厳格に定められたルールに従い作成しなければならないため、注意が必要です。申請内容に不備があった場合は、どんな些細なミスでも差し戻されてしまい、申請者本人が修正のうえ再度発送しなければなりません。法務局と何度もやりとりして負担が増えることのないよう、細心の注意を払って申請書を作成しましょう。
なお、申請書類の到着ミスを防ぐために簡易書留以上の方法で送付することと、返送を郵送で受け取るために返信用封筒を忘れずに同封することも大切なポイントです。
相続手続きは手間のかかる煩雑なものも多いため、平日お仕事があり思うように進めることができずお困りの方も多くいらっしゃいます。八幡・中間相続遺言相談室では相続を専門とする司法書士と連携しており、相続登記も丸ごとサポートすることが可能です。宗像の地域密着型のサポートを得意としておりますので、宗像にお住まいの皆様はもちろんのこと、相続した不動産が宗像にあるという方もどうぞ遠慮なく八幡・中間相続遺言相談室にお問い合わせください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。
宗像の方より相続に関するご相談
2024年04月03日
相続手続きを終えるまでにどのくらいの期間がかかるのか、行政書士の先生に教えていただきたい。(宗像)
先日宗像に住む父が亡くなりました。相続手続きを始めなければならないと思ってはいるのですが、相続自体が初めての経験ですので分からないことだらけです。
相続人となるのは母と私の2人ですが、母は高齢で足も悪く相続手続きができるような状況ではないため、基本的に私一人で相続手続きを進めることになると思います。相続財産は宗像の実家と預金が数百万円ある程度です。ひとまず相続手続きにどのくらいの時間がかかるのかを知っておきたいのですが、目安を教えていただけますか。(宗像)
相続手続きに要するお時間の目安をご案内いたします。
相続手続きが必要となる財産としては、主に金融資産(預金、株など)と不動産(土地、建物など)が挙げられます。今回の宗像のご相談者様の場合、相続財産は預金と不動産とのことですので、今回はこの2つについてご説明させていただきます。
【金融資産の場合】
手続きとしては、被相続人(故人)名義の口座を、相続する人の名義へと変更するか、または口座を解約して現金を相続人同士で分け合う方法があります。
主な必要書類(※相続内容によって必要書類は多少異なります。実際に必要となる書類は各金融機関にお問合せください)
●戸籍謄本一式
●遺産分割協議書
●印鑑登録証明書
●各金融機関の相続届 など
手続きに要する時間
●書類の収集:約1~2か月
●金融機関での処理:約2~3週間
【不動産の場合】
被相続人名義の不動産を、相続する人の名義へと変更(相続登記)します。手続きはその不動産の所在地を管轄する法務局にて行います。
主な必要書類(※相続内容によって必要書類は多少異なります。)
●戸籍謄本一式
●住民票の除票(被相続人の分)
●住民票(相続する人の分)
●遺産分割協議書
●印鑑登録証明書
●固定資産税評価証明書 など
手続きに要する時間
●書類の収集:約1~2か月
●法務局での処理:約2週間
以上が一般的な手続きにかかる時間の目安ですが、相続内容によってはさらに時間がかかる場合もありますのでご了承ください。たとえば行方不明者の相続人がいる場合や、認知症の相続人がいる場合、自宅等で保管していた遺言書(自筆証書遺言)が見つかった場合などは、家庭裁判所での手続きも必要となり、その分時間もかかります。
宗像の皆様、相続手続きは専門家に代行を丸ごと依頼することも可能です。宗像にお住いの皆様の相続手続きなら八幡・中間相続遺言相談室にお任せください。私どもは相続を専門としており、これまで宗像の皆様からも数多くのご相談やご依頼をいただいております。宗像の皆様のご事情に合わせたオーダーメイドのサポートをご提供いたしますので、宗像の皆様はぜひ八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。