八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
中間の方より遺言書に関するご相談
2025年03月03日
寝たきりの主人が遺言書を作成できるか行政書士の方に伺います。(中間)
自宅で寝たきりの主人についてご相談があります。私たち夫婦は中間で生まれ育ち結婚しました。主人は80代で、私は70代の主婦です。主人は以前病気をしてから現在はほぼ寝たきりで、日頃のお世話はヘルパーさんが来てくれています。意識はしっかりしていて、日にもよりますが受け答えもちゃんとできます。ただ、足腰の状態と年齢からもう歩くことはできないだろうといわれています。主人は小さいながらも会社経営をしていたため、亡くなった後のことが心配なようで、早く遺言書を作成したいと言っています。相続の際に子供達が揉めて、今後の事業に影響が出ることを心配しているようです。ただ、遺言書については誰も経験がないため、専門家に手伝ってもらう方が賢明とは思いますが、主人は上半身を上げることすらままならないので外出なんてもってのほかです。病床の主人は遺言書を書くことはできますか?(中間)
ご容態によって病床でも作成できる遺言書があります。
寝たきりでいらっしゃる方でもご容態によって作成できる遺言書があります。ご相談者様のご主人様は、意識がはっきりされているようですので、ご自身で遺言内容をお書きになれるようでしたら「自筆証書遺言」を作成することが可能ではないかと思われます。この遺言方式は、その名の通り、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印することで完成する遺言書です。場所やタイミングを問いませんのですぐにでもお作りいただけるのと、費用がかからない点がおすすめポイントです。また、一緒に用意する財産目録に関しては、ご家族の方などがパソコン等で作成し預金通帳のコピーを添付することが許されています。ただし、ご主人が亡くなった後、開封の際の話になりますが、法務局で保管していない自筆証書遺言は、家庭裁判所において検認の手続きを行わなければなりません。
長い間寝たきりでいらして、文字を書くこと自体難しいようでしたら「公正証書遺言」という方式があります。こちらの遺言方式は、公証役場の公証人が病床に出向き、遺言者から遺言内容を聞き取って作成のお手伝いをします。公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書の正本、謄本を紛失しても再発行が可能です。また、自宅保管等の自筆証書遺言に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要となるため、すぐに相続手続きに移ることが出来ます。
ただし、公正証書遺言を作成する際は、公証人のほかに二人以上の証人が立ち会う必要があります。その方々との日程調整に時間がかかる可能性がありますので、もしご主人様が作成を急がれる様でしたら早急に専門家に相談し、証人の依頼をしてください。
八幡・中間相続遺言相談室では、相続手続きについて中間の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が中間の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
中間の皆様、ならびに中間で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
中間の方より遺言書に関するご相談
2022年09月02日
将来のことを考えて遺言書を作成したい。行政書士が遺言書作成に強いと聞きました。(中間)
中間で生まれ育った70代の年金生活者です。最近「生前対策」という言葉を耳にすることが多くなり、その中で遺言書なら私にも気軽にできるのではないかと興味を持ちました。私には家族がいないので遺言書を作成する必要はないのかもしれませんが、独り身であるがゆえお金の使い道がなく贅沢をすることなくこの年までやってきた関係で微々たるもんですが蓄えがあります。自分の死後、身寄りのない私の財産がお国に取られるくらいならどこかに寄付してもいいかなと漠然とではありますが考えています。まずは遺言書について教えてください。(中間)
遺言書作成は行政書士にお任せ下さい。法的に間違いのない、ご相談者様に合った作成方法をご提案します。
相続では原則、遺言書の内容が優先されます。遺言書ではご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができますので、もしご相談者様がご自身の財産を寄付したいとお考えでしたら遺言書に寄付についてを記載することで実現します。相談者様が元気なうちに、自分の意思をしっかりと反映した遺言書を作成しましょう。
では先に遺言書(普通方式)の3種類の方式についてご説明させていただきます。
①自筆証書遺言 遺言者がご自宅などお好きな場所、お好きなタイミングで自筆して作成します。財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することも可能です。費用も掛からず手軽ですが、法的に有効となる作成方法でないと無効となってしまいます。また、遺言者の没後は勝手に開封せず、家庭裁判所において検認の手続きを行ってから開封します。これは遺言書の書き換え等を防ぐため必ず守ります。なお、現在は自筆証書遺言書を法務局で保管できるようになったため、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。
②公正証書遺言 2人以上の証人を用意して公証役場に出向き、遺言者が遺言内容を口述し、公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がありません。ご自身の財産を寄付される場合はこの方式で行います。なお、多少の費用がかかります。
③秘密証書遺言 遺言者がご自宅などお好きな場所、お好きなタイミングで遺言書を作成します。作成した遺言書とともに公証役場に出向き、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、方式の不備などをチェックすることが出来ないため、無効となる危険性があります。現在はあまり使用されていません。
確実に寄付をしたいという場合は②の公正証書遺言を作成します。なお、寄付先によっては現金しか受け付けない団体もありますので、寄付先がお決まりになりましたら、正式な団体名とともに寄付内容をご確認のうえ記載するようにしてください。
八幡・中間相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、中間エリアの皆様をはじめ、中間周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
八幡・中間相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、中間の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。八幡・中間相続遺言相談室のスタッフ一同、中間の皆様、ならびに中間で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
中間の方より相続についてのご相談
2022年06月01日
行政書士の先生、私は実母の再婚相手の相続人になりますか。(中間)
行政書士の先生、はじめまして。私は中間に住む40代会社員です。
先日のことになりますが、10年前に再婚した母のお相手が亡くなりました。母が再婚した頃からちょうど仕事が忙しくなってしまい、二人が中間から離れた場所に住んでいたこともあり、再婚相手とは一度も話をしないままに終わってしまいました。
それでも母から連絡を受けたので葬儀には参列したのですが、帰りがけに「あなたも相続人だから」と突然相続手続きを任されて困惑しています。相変わらず仕事で忙しいですし、そのために中間からわざわざ出てくるのも正直苦痛です。
私は母のいう通り、再婚相手の相続人になるのでしょうか?相続人でなければ相続手続きをやらずに済むと思うので、ぜひとも教えてください。(中間)
再婚相手の方と養子組をしていれば相続人になります。
被相続人の第一順位の相続人となる子については、実子・養子は問わないとされています。それゆえ、再婚相手の方と養子縁組をしていれば、お母様のおっしゃる通りご相談者様は相続人となります。
しかしながらお母様が再婚された時点でご相談者様が成人していたことは明らかですので、その場合には養親だけでなく養子となる者の自署・押印をした養子縁組届を提出しなければなりません。ご相談者様に養子縁組届を作成した記憶がないようであれば養子には該当しないため、再婚相手の方の相続人ではないといえるでしょう。
かりに養子縁組届を作成した記憶があったとしても相続手続きをしたくないようであれば、相続放棄をするという方法もあります。相続放棄をすると再婚相手の方の財産を一切受け取ることができなくなってしまいますが、「最初から相続人でなかった」とみなされるので相続手続きを行う義務も権利もなくなります。
相続放棄を検討される際は、期限となる被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に必ず行うよう注意しましょう。
八幡・中間相続遺言相談室では相続や相続手続きについて中間の皆様にわかりやすくご説明できるよう、相続の専門家による無料相談の場を設けております。
相続全般に精通した八幡・中間相続遺言相談室の行政書士が、中間の皆様のお悩みやお困り事を丁寧にお伺いいたしますので、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。
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