八幡・中間相続遺言相談室
相続手続きに関する相談事例

中間の方より相続についてのご相談

2022年06月01日

行政書士の先生、私は実母の再婚相手の相続人になりますか。(中間)

行政書士の先生、はじめまして。私は中間に住む40代会社員です。
先日のことになりますが、10年前に再婚した母のお相手が亡くなりました。母が再婚した頃からちょうど仕事が忙しくなってしまい、二人が中間から離れた場所に住んでいたこともあり、再婚相手とは一度も話をしないままに終わってしまいました。

それでも母から連絡を受けたので葬儀には参列したのですが、帰りがけに「あなたも相続人だから」と突然相続手続きを任されて困惑しています。相変わらず仕事で忙しいですし、そのために中間からわざわざ出てくるのも正直苦痛です。
私は母のいう通り、再婚相手の相続人になるのでしょうか?相続人でなければ相続手続きをやらずに済むと思うので、ぜひとも教えてください。(中間)

再婚相手の方と養子組をしていれば相続人になります。

被相続人の第一順位の相続人となる子については、実子・養子は問わないとされています。それゆえ、再婚相手の方と養子縁組をしていれば、お母様のおっしゃる通りご相談者様は相続人となります。

しかしながらお母様が再婚された時点でご相談者様が成人していたことは明らかですので、その場合には養親だけでなく養子となる者の自署・押印をした養子縁組届を提出しなければなりません。ご相談者様に養子縁組届を作成した記憶がないようであれば養子には該当しないため、再婚相手の方の相続人ではないといえるでしょう。

かりに養子縁組届を作成した記憶があったとしても相続手続きをしたくないようであれば、相続放棄をするという方法もあります。相続放棄をすると再婚相手の方の財産を一切受け取ることができなくなってしまいますが、「最初から相続人でなかった」とみなされるので相続手続きを行う義務も権利もなくなります。
相続放棄を検討される際は、期限となる被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に必ず行うよう注意しましょう。

八幡・中間相続遺言相談室では相続や相続手続きについて中間の皆様にわかりやすくご説明できるよう、相続の専門家による無料相談の場を設けております。
相続全般に精通した八幡・中間相続遺言相談室の行政書士が、中間の皆様のお悩みやお困り事を丁寧にお伺いいたしますので、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。
中間の皆様、ならびに中間で相続や相続手続きについてご相談・ご依頼できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、行政書士・スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

宗像の方より相続についてのご相談

2022年05月06日

相続での法定相続分の割合について行政書士の先生にお伺いします(宗像)

宗像に住んでいる父が亡くなりました。葬儀が無事終わり、父の遺品を整理しましたが、遺言書はありませんでした。今は家族と相続について話し合っている段階なのですが、法定相続分の割合がよく分かりません。母と私と弟が法定相続人となりますが、弟は4年前に他界しており、弟の子どもが相続人になるとのことです。この場合の法定相続分の割合がよく分からないので教えていただきたいです。(宗像)

まずは法定相続人の相続順位を確認しましょう。

法定相続人とは、民法で定められた相続人であり、誰が遺産を相続するのかが定められています。配偶者は必ず法定相続人となり、配偶者以外の法定相続人の相続順位は下記になります。

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

まずは法定相続人が誰になるのか確認します。
上記の相続順位で上位に該当する人が既に亡くなられている場合に限り、次の順位である人が法定相続人となります。上位の人が存命している場合には下位の人は法定相続人ではありません。この相続順位により法定相続分は変わってきます。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のお父様の相続の場合ですと、法定相続分の割合は下記になります。

  • お母様(配偶者)が1/2
  • ご相談者様(子供)が1/4
  • 弟様のお子様(弟様が既にお亡くなりになっているため、孫)が1/4

弟様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。
法定相続人の割合については以上となりますが、必ずしも法定相続分で相続する必要はありません。相続人全員による話し合い(遺産分割協議)で相続人全員の合意があれば、自由に分割することができます。

ご相談者様の場合の法定相続分の割合はご理解いただけたかと思いますが、相続によって法定相続人や法定相続分の割合は異なるため、注意が必要です。相続関係が複雑という場合には法律の知識がないとご自身で進めるのは後々トラブルになるケースもございますので、相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。八幡・中間相続遺言相談室では相続の専門家が宗像の皆さまの相続手続きをサポートしております。宗像近郊にお住まいの方で相続や遺言に関するお困り事、ご心配事ならまずは八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。八幡・中間相続遺言相談室の相続の専門家が丁寧に対応させていただきます。

八幡の方より遺言書についてのご相談

2022年04月04日

行政書士の先生、遺言書のなかで遺言執行者に指名されていた場合はどうすれば良いのでしょうか。(八幡)

遺言書のことで行政書士の先生にお伺いしたいことがあります。
先日八幡で母と姉と暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。父は生前に公証役場で遺言書を作成していたとのことだったので、八幡の実家で葬儀を済ませた後、家族全員で残された遺言書を確認することになりました。

すると、遺言書には父が所有している財産の分配方法にくわえ、「長男である〇〇を遺言執行者に指名する」という文言が書かれているではありませんか。父からそのような話はまったく聞かされていなかったので、寝耳に水も良いところです。
行政書士の先生、遺言書で遺言執行者に指名された人はどうすれば良いのでしょうか?また、本人の知らないところで遺言執行者に指名された場合でも拒否することはできないものなのでしょうか。(八幡)

指名された方がすべきことは、遺言書の内容を実現するために必要な各種事務手続きです。

遺言書において指名できる遺言執行者とは、遺言書の内容通りに相続財産を分配する存在です。遺言執行者に指名された方は相続財産の管理はもちろんのこと、遺言書の内容を実現するために必要な各種事務手続きを行う権利と義務を有することになります。
遺言執行者は遺言書を作成する際に必ずしも指名しなければならないわけではありませんが、ご自分の意思を反映した遺言書を作成していても相続人がその内容通りに財産を分配してくれないケースも少なくないのが現状です。そのような場合に備えて遺言書内で指名しておくのが遺言執行者であり、遺言執行者は遺言書の内容の実現に向けて各種手続きを相続人等に代わって進めることになります。
しかしながら不動産登記などの煩雑な事務手続きが必要となる場合には、専門知識を持たない方が遺言執行者として取り仕切るのは難しいといえるでしょう。

なお、遺言書において遺言執行者に指名されていたとしても、「遺言執行者にはならない」と拒否することは可能です。遺言執行者になることをご相談者様がまだ承諾していないのであれば、他の相続人に対してその旨を伝えるだけで成立します。
もしもご相談者様がすでに承諾していた場合には家庭裁判所で辞任の許可を得なければならず、正当な理由がないと認められない可能性があるため注意が必要です。

八幡・中間相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談のみならず、相続全般についても幅広くお手伝いさせていただいております。
八幡や八幡周辺の皆様の頼れる専門家として豊富な知識と経験を備えた行政書士が、遺言書ならびに相続全般に関するお悩みやお困り事の解決に向けて全力でサポートいたします。
初回相談は完全無料ですので、八幡や八幡周辺の皆様、まずはお気軽に八幡・中間相続遺言相談室までお問い合わせください。

八幡・中間相続遺言相談室の
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八幡・中間相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。それは、相続に不慣れででお困りの方や悩みを抱えていらっしゃる皆さまに、気軽にご相談いただきたいと考えているからです。
初回の無料相談は、90分~120分ほどのお時間の中でお話をお伺いし、お困り事に対しての適切な対応・対策をご案内いたします。
地域密着の相続の専門家として、最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

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多くの方は行政書士などの事務所に訪問されたことが無いと思いますので、すこし緊張されるかもしれませんがご安心ください。
当相談室では、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

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無料相談は90分~120分程度になります。
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