八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
小倉の方より相続に関するご相談
2022年08月03日
行政書士の先生に質問です。相続を進める上で遺産分割協議書は必要なのでしょうか?(小倉)
先日、小倉に住む父が亡くなりました。父は長いこと闘病が続いていたため、私たち家族もある程度は覚悟をしていたのもあり、葬儀の手配や諸手続きも今のところスムーズに進んでいます。父は遺言書を残しておりませんでしたが、私たちは法定相続人も把握しており、父の財産は小倉の実家と預貯金が数百万のみです。遺産分割協議も揉めることなく家族間で話がまとまりそうなのですが、このような場合でも遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(小倉)
相続は多額な財産を引き継ぐ手続きです。安心の為にも遺産分割協議書を作成しましょう。
相続では、遺言書がある場合には遺言書通りの内容で相続手続きを進めるため、遺産分割協議を行う必要がありませんので遺産分割協議書の作成も必要ありません。しかし、遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書とは相続人全員で話し合い合意した内容を書き記した書面です。たとえ相続人間の仲が良く、遺産分割協議がスムーズに進んだとしても相続は多額の財産が手に入りますので、後々揉め事になるケースも少なくありません。後々相続人同士で揉めてしまった場合でも、遺産分割協議書があれば内容を確認することができますので安心です。尚、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更の手続きをする際に遺産分割協議書が必要となりますので、今後の相続手続きをスムーズに進める為に作成しておくことをお勧めいたします。以下遺産分割協議書が必要となる場面の例をご確認ください。
- 金融機関の預金口座が複数ある場合
(遺産分割協議書がない場合は、全ての金融機関の用紙に相続人全員の署名・押印が必要となります) - 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 相続トラブルの回避のため
上記のことを踏まえ、遺産分割協議がスムーズであっても遺産分割協議書の作成をお勧めいたします。
相続は一生のうち何度も経験することではありませんので、何から手続きをすればよいか、必要な手続きは何か、ご存知ないのは当然のことです。相続手続きは複雑な手続きも多いため、知識がない状態で進めてしまうと後々トラブルにつながるケースも少なくありません。相続手続きでお困りの方は、まずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。八幡・中間相続遺言相談室では小倉の皆様の相続のお手伝いをさせていただいております。小倉で相続手続きに関するご相談なら八幡・中間相続遺言相談室にお任せください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、お気軽にお立ち寄りください。
八幡の方より相続についてのご相談
2022年07月01日
相続手続きが完了するまでの期間について、行政書士の先生に教えていただきたいです。(八幡)
八幡で一人暮らしをしていた母が亡くなったため、相続人である私が相続手続きを進めることになりました。
母には一人暮らしをしていた八幡の実家のほかに、数100万円の預貯金と現金があります。相続人は私だけなので、これらの相続手続きを完了するまでにどれくらいの期間がかかるのか、おおよそで良いので把握しておきたいと思っています。
私の住まいは八幡から離れているので、できれば短期間で相続手続きを済ませてしまいたいのですが、一般的に相続手続きにはどれくらいの期間がかかるものなのでしょうか?(八幡)
相続手続きの完了までの期間は、相続財産の種類によります。
相続手続きを完了するまでの期間は、被相続人が所有していた財産の種類によって異なります。それゆえ、一概に「〇か月で完了します」とはいえないのが実情です。
今回、ご相談者様は八幡のご実家と預貯金・現金を相続されるとのことですので、不動産と金融資産の手続きにかかるおおよその期間についてお伝えいたします。
不動産は、被相続人から相続する方へと名義変更を行う手続き(相続登記)が必要です。手続きに必要な書類を用意し、不動産の所在地を管轄する法務局で申請を行います。要する期間としては、書類の収集に1~2か月、申請してから手続き完了までは2週間程度です。
[不動産の相続手続きに必要な書類]
●戸籍謄本一式
●被相続人の住民票除票
●不動産を相続する方の住民票
●遺言書もしくは遺産分割協議書
●印鑑登録証明書
●固定資産税評価証明書 等
預貯金は、被相続人の口座を解約し、相続する方の口座に振り込んでもらう手続きを行うのが一般的です。こちらも手続きに必要な書類を揃えて、口座のある金融機関にて手続きをします。書類の収集に1~2か月、金融機関の処理が完了するまでに2~3週間程度かかるものとみておくと良いでしょう。
[預貯金の相続手続きに必要な書類]
●戸籍謄本一式
●遺言書もしくは遺産分割協議書
●印鑑登録証明書 等
※金融機関によって必要書類の内容は異なります
相続する財産に関する手続きについてお伝えしましたが、お母様がご自分で書いた遺言書を残していた場合には別途家庭裁判所での手続きが必要となります。そうなると相続手続きを完了するまでの期間も必然的に伸びることとなるため、余裕を持って取り組むことをおすすめいたします。
また、ご相談者様のように短期間で相続手続きを済ませたいとお考えの際は、相続・遺言書作成を得意とする八幡・中間相続遺言相談室の行政書士にぜひともお任せください。八幡・中間相続遺言相談室では、八幡の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートいたします。
初回相談は完全無料ですので、八幡の皆様、まずはお気軽に八幡・中間相続遺言相談室までお問い合わせください。
中間の方より相続についてのご相談
2022年06月01日
行政書士の先生、私は実母の再婚相手の相続人になりますか。(中間)
行政書士の先生、はじめまして。私は中間に住む40代会社員です。
先日のことになりますが、10年前に再婚した母のお相手が亡くなりました。母が再婚した頃からちょうど仕事が忙しくなってしまい、二人が中間から離れた場所に住んでいたこともあり、再婚相手とは一度も話をしないままに終わってしまいました。
それでも母から連絡を受けたので葬儀には参列したのですが、帰りがけに「あなたも相続人だから」と突然相続手続きを任されて困惑しています。相変わらず仕事で忙しいですし、そのために中間からわざわざ出てくるのも正直苦痛です。
私は母のいう通り、再婚相手の相続人になるのでしょうか?相続人でなければ相続手続きをやらずに済むと思うので、ぜひとも教えてください。(中間)
再婚相手の方と養子組をしていれば相続人になります。
被相続人の第一順位の相続人となる子については、実子・養子は問わないとされています。それゆえ、再婚相手の方と養子縁組をしていれば、お母様のおっしゃる通りご相談者様は相続人となります。
しかしながらお母様が再婚された時点でご相談者様が成人していたことは明らかですので、その場合には養親だけでなく養子となる者の自署・押印をした養子縁組届を提出しなければなりません。ご相談者様に養子縁組届を作成した記憶がないようであれば養子には該当しないため、再婚相手の方の相続人ではないといえるでしょう。
かりに養子縁組届を作成した記憶があったとしても相続手続きをしたくないようであれば、相続放棄をするという方法もあります。相続放棄をすると再婚相手の方の財産を一切受け取ることができなくなってしまいますが、「最初から相続人でなかった」とみなされるので相続手続きを行う義務も権利もなくなります。
相続放棄を検討される際は、期限となる被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に必ず行うよう注意しましょう。
八幡・中間相続遺言相談室では相続や相続手続きについて中間の皆様にわかりやすくご説明できるよう、相続の専門家による無料相談の場を設けております。
相続全般に精通した八幡・中間相続遺言相談室の行政書士が、中間の皆様のお悩みやお困り事を丁寧にお伺いいたしますので、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。
中間の皆様、ならびに中間で相続や相続手続きについてご相談・ご依頼できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、行政書士・スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。