八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
折尾の方より遺言書についてご相談
2021年11月02日
Q:母が直筆で書いた遺言書が遺品整理を行っているときにでてきました。行政書士の先生に相談なのですが、この遺言書は勝手に読んでもよいのでしょうか?(折尾)
現在、折尾に住んでいる50代会社員です。先月、折尾にある実家で母が亡くなりました。
無事に葬式を終え、相続手続きをするために遺品整理を始めているところです。
先日、遺品整理を行っていた際に母の遺品の中から遺言書を発見しました。
遺言書は封がされていたため、中身を見ることができないのですが封筒の文字は母の自筆で書かれていました。遺言書の内容を確認したいのですが、勝手に開封しても良いのでしょうか?行政書士の先生に教えて頂きたいです。(折尾)
A:自筆で書かれた遺言書は勝手に開封してはいけません。家庭裁判所にて検認を必ず行いましょう。
この度は、八幡・中間相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。
相続において、遺言書が存在している場合、基本的に遺言書の内容が優先されます。
今回、お母様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言になります。
自筆証書遺言は原則として勝手に開封することは認められていません。必ず、家庭裁判所にて検認の手続きを行いましょう。
検認を行うことにより、相続人がその存在と内容を確認し、遺言書の形状や訂正など、検認の日における内容を明確にし、偽装などを防止します。
ただ、2020年7月より、自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となり、法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては、家庭裁判所での検認手続きは不要となります。
遺言書を勝手に開封すると、民法では5万円以下の罰金に処すると定められています。
検認手続きを行うには、家庭裁判所に提出する戸籍を集める必要があります。
遺言書の検認が完了したら、検認済証明書がついた遺言書を元手続きを進みます。
家庭裁判所に提出する戸籍等を集め、遺言書の検認手続きをします。
遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。
申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われますが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。
また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能です。
八幡・中間相続遺言相談室では折尾近郊にお住まいの皆様の遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートをさせて頂きます。
折尾の地域事情に詳しい専門家が折尾にお住まいの皆様からのお問い合わせに親身になってお受けします。スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
八幡の方より相続についてのご相談
2021年10月05日
Q:母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人にあたるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(八幡)
私の母は女手一つで私と妹を育て、長年連れ添っていた八幡の方と3年前に再婚し、2人で趣味に打ち込みとても幸せそうでしたが、その再婚相手が先日亡くなったと連絡を受けました。
私も参列し、八幡市内の葬儀場で無事葬儀を終えましたが、母にとっても突然のことで、すっかり気落ちしてしまっています。
また、再婚相手はいくらかの財産を持っており、私もその方の相続人にあたるので、相続手続きを行ってほしいと頼まれています。
母の手助けをしたい気持ちはありますが、そもそも私は再婚相手の相続人にあたるのか疑問に思い、ご相談させていただきました。
行政書士の先生教えてください。(八幡)
A:再婚相手の方と養子縁組をしていない限り、ご相談者様は相続人には当たりません。
再婚相手の方の相続人は配偶者にあたるお母様と、他に実子や養子がいればその方となります。
相続手続きをするにあたっては誰が相続人にあたるか亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せ事前に調査する必要がありますが、ご相談者様は養子縁組をしていない限り相続人ではありません。
成人が養子縁組する場合には養親または養子が養子縁組届を提出し、双方の自署と押印が必要となりますので、養子縁組をしていればご自身で把握しているでしょう。
もしも養子縁組をしていて、再婚相手の方の養子である場合にはご相談者様も相続人となります。
なお、相続をしたくない場合には相続放棄の申述を家庭裁判所に行うことで相続放棄することもできます。
八幡・中間相続遺言相談室では八幡のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するご相談を多くいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
八幡・中間相続遺言相談室では八幡の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、八幡・中間相続遺言相談室では八幡の地域事情に詳しい相続手続きの専門家の行政書士が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
八幡の皆様、ならびに八幡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げています。
黒崎の方より遺言書についてのご相談
2021年09月03日
Q:父が残した遺言書に記載されていない財産が見つかりました。この財産の扱いはどうなるのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(黒崎)
黒崎でも評判が高い行政書士事務所だと聞き、相談させていただきました。
私は黒崎に長年住んでいる50代会社員です。両親が住む実家も黒崎にあるので月に1回は必ず顔を出していましたが、元気だった父が先月突然亡くなってしまいました。
失意のなか家族全員で黒崎の実家で葬儀を済ませ、最近になってようやく遺品整理を始めたところです。遺品整理は父が残した遺言書に沿って進めていたのですが、ふと、祖父から受け継いだはずの黒崎にある不動産が記載されていないことに気づきました。
父自身、相続したものの活用方法がなく半ば放置のような状態だったため、遺言書に記載することを忘れてしまったのだと思います。このように遺言書に記載のない財産が見つかった場合、どのように扱えば良いのでしょうか?(黒崎)
A:まずは遺言書になかに「その他の財産の扱い」について記載があるかを確認しましょう。
相続財産を多数所有している場合、把握しきれない財産について「その他の財産の扱いの仕方」というような形で遺言書に記載していることがあります。それゆえ、まずはお父様が残された遺言書のなかに似たような記述がないかどうか、再度確認しましょう。
似たような記述があった際はその内容に沿って相続手続きを、記述がなかった際は相続人全員でその財産について遺産分割協議を行い、「遺産分割協議書」を作成することになります。
この遺産分割協議書は遺言書のない相続が発生した場合に作成するもので、内容を確認したうえで相続人全員による署名・押印(実印)を行います。今回、後になって見つかった不動産の登記および名義変更でも必要になる書類ですので、紛失しないようにしっかりと保管しておきましょう。
相続は人生においてそう何度も経験することではありませんから、予期せぬことが起こり慌ててしまうこともあるかと思います。そんな時はぜひ八幡・中間相続遺言相談室まで、お気軽にご相談ください。八幡・中間相続遺言相談室では黒崎ならびに黒崎近郊の皆様をメインに、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困り事のサポートを行っております。
初回無料相談を行っておりますので、スタッフ一同、黒崎ならびに黒崎近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。