八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
小倉の方より相続についてのご相談
2021年08月04日
行政書士の先生に質問です。相続手続きが終わるまでにどのくらいの期間がかかるのでしょうか?(小倉)
現在小倉に住んでいる50代主婦です。先月小倉市内の病院で父が亡くなりました。
相続する遺産は小倉にある実家といくらかの預貯金がありました。
母は数年前に亡くなったため、相続人はおそらく兄と私の2人だと思われます。
父は遺言書を残していなかったため遺産分割協議を行わなくてはいけないのですが、現在兄は入院しているためなかなか手続きが進みません。
そこで行政書士の先生に質問なのですが、相続手続きが終わるまでに通常だとどのくらいの時間がかかるのでしょうか?(小倉)
相続手続きが終わるまでの期間は、相続する財産によって異なります。
この度は八幡・中間相続遺言相談室へお問合せいただきありがとうございます。
相続の手続きが必要な財産として、一般的に現金や株等の金融資産と、ご自宅の建物等の不動産があります。
ご相談者様の場合も相続財産に預貯金と小倉の実家がございますので、今回はこちらの2つについてご説明いたします。
まず、金融資産のお手続きについてです。
亡くなった被相続人の口座の名義を相続人の名義へ変更、又は解約し相続人へ分配というような流れになります。
各機関において内容は多少異なる場合がございますが必要な書類は主に下記の通りです。
- 戸籍謄本一式
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 各金融機関の相続届
金融資産のお手続きは、資料収集に約1~2ヶ月、金融機関での処理は約2~3週間になります。
続いて不動産のお手続きについてです。
上記と同じく亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人の名義に変更する手続きとなります。
必要な書類は下記の通りです。
- 戸籍謄本一式
- 被相続人の住民票除票
- 相続する人の住民票
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 固定資産税評価証明書
以上のものを揃え、法務局にて申請を行います。
こちらの手続きは、資料収集に約1~2ヶ月、法務局へは申請してから約2週間でお手続きは完了します。
その他にも、自筆の遺言書がある場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいる場合には別途家庭裁判所へのお手続きも必要となりますので、お時間はもう少しかかるでしょう。
小倉にお住まいの方や小倉にお勤めの方はぜひ八幡・中間相続遺言相談室をご利用ください。
地域密着で丁寧に対応させていただきます。
まずは初回無料の相談会へとお越し頂き、お困りごとをお聞かせください。
円滑にお手続きが進むようサポートさせていただきます。
小倉の皆様からのお問合せ心よりお待ちしております。
宗像の方より遺言書についてご相談
2021年07月03日
入院中の父が遺言書を作成したいと言っています。行政書士の先生アドバイスをいただけませんか。(宗像)
行政書士の先生はじめまして。現在、私の父が宗像市内の病院に入院しており、これまで病院とは無縁の生活をしていたため、入院して気落ちしてしまい、自分が亡き後のことをしきりに心配しています。財産もいくらかありますので、私含め兄弟が相続で揉めることを防ぐために遺言書を作成したいと申しております。
今のところ外出許可は出ていないため、病床で遺言書を作成することになるかと思うのですが、書き方など教えていただけませんか。(宗像)
お父様の意識がはっきりしていれば、遺言書を作成することが出来ます。
まず、お父様の意識がはっきりしていて、遺言の内容を伝えることも出来るような状況であれば、「公正証書遺言」という、公証人の面前で遺言内容を話し、公証人が遺言書を作成する方法で遺言書を作成する事ができます。作成には費用がかかりますが、作成時に書式の確認もされるため、内容の不備で遺言が無効になることがない、作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失の可能性がない、というメリットがあり、最も確実性の高い遺言方法となります。
公正証書遺言は公証役場で作成するのが、一般的ですが、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が遺言者の自宅や病院等へ、出向くことも可能です。しかし、公証人との日程調整に時間がかかる場合もあるため、早めに手続きを進めることをおすすめします。
また、より手軽な方法として、お父様がご自身で遺言の内容等を自筆できるような状態であれば、自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成が可能です。
自筆証書遺言は、ご自身で遺言の全文と遺言書の作成日、署名等を自署し押印ができれば費用も掛からず、すぐにお作り頂ける遺言書です。財産目録を添付する必要がありますが、財産目録は遺言者が自署する必要はなく、ご家族等がパソコンなどで表等を作成し、預金通帳のコピーを添付することが可能です。
※2020年7月10日「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となりました。保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。しかし、申請には遺言者本人が法務局に出向かなければならないため、今回のような外出が難しい場合には制度の利用が難しいといえます。
遺言書の作成や相続については人生のうちで何度も経験する事ではありません。
宗像にお住まい、宗像にお勤めの方で遺言書の作成や相続についてお困りの方は一度相続の専門家へご相談することをおすすめいたします。
八幡・中間相続遺言相談室では初回のご相談を無料で承っております。
宗像や八幡にお住まいの皆さまのお問い合わせを心よりお待ちしております。
八幡の方より相続についてご相談
2021年06月05日
相続が発生し金融機関に戸籍を提出しましたが、不十分だといわれました。行政書士の先生、相続手続きに必要な戸籍について教えてください。(八幡)
行政書士の先生にお聞きしたいことがあります。私は八幡で一人暮らしをしている50代の女性です。先日八幡市内の病院に入院していた父が亡くなり、相続が発生しました。母もすでに亡くなっているので、一人娘の私が相続することになると思います。
そこで父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の現在の戸籍を用意し、相続手続きをするために八幡にある金融機関へ向かいました。すると「この戸籍だけでは不十分です」といわれてしまいました…。一人で相続手続きをしなければならないので、このまま手続きが滞ってしまうと困ります。
ほかにどのような戸籍が必要なのか、教えていただけると助かります。(八幡)
相続手続きで必要になるのは、“お父様の出生からお亡くなりになるまで”の全戸籍です。
ご相談ありがとうございます。今回、金融機関から戸籍が不十分といわれたとのことですが、相続手続きではお父様の出生からお亡くなりになるまでの全戸籍が必要になります。
この全戸籍には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本が含まれており、戸籍を取得することでお父様の父母の氏名や続柄、婚姻、死亡日などの身分関係事項が確認できます。
仮にこの戸籍においてお父様に養子や隠し子がいると判明した場合、その方も相続人のひとりとして財産を相続することになるため注意が必要です。
なお、お父様の出生からお亡くなりになるまでの全戸籍ですが、過去に戸籍を置いていた自治体からそれぞれ取得しなければなりません。人生において複数回転籍しているのが普通ですので、ひとつの自治体で戸籍がそろうことはまずないといえるでしょう。
戸籍を置いていた自治体が遠方にある場合は郵送での取得も可能ですが、そのための書類をそろえる手間や日数がかかることを念頭に置く必要があります。ご相談者様のようにおひとりで相続手続きを行う場合や戸籍の収集に時間を割くのが難しい場合は、専門家に依頼するのもひとつの方法です。
「どこに依頼すればいいかわからない」とお悩みの際は、八幡にお住まいの皆様の相続・遺言書作成を多数お手伝いしてきた八幡・中間相続遺言相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。スタッフ一同、八幡にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。