八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
宗像の方より相続に関するご相談
2024年08月05日
万が一の私の相続について行政書士の先生にお伺いします。離婚歴があるのですが前妻は相続人になるのでしょうか?(宗像)
結婚を機に宗像に移り住んでから35年が経ちますがその間一度離婚をしており、現在も内縁の妻と同じく宗像に住んでいる者です。万が一私に何かあった時に前妻の手に財産が渡ることはあるのでしょうか?私には前妻との間にも現在の内縁の妻との間にも子供はいないため、私の相続では誰が相続人になりますか?(宗像)
離婚された前妻は相続人ではありません。
民法で定められた法定相続人は配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外の人は下記になります。順位が上位の方がいない場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
ご相談者様の場合、ご心配されている離婚した前妻は上記に該当しないため相続人ではありませんのでご安心ください。また、前妻との間にお子様はいないという事ですので、前妻に関係する人で相続人になる人物はいません。
なお、ご相談者様の内縁者の方も相続人ではありません。もし、ご相談者様が内縁の妻にご自身の財産を相続させたいというお考えがある場合には、生前に対策が必要となります。
上記の法定相続人に該当する人がいない場合、特別縁故者に対する財産分与制度を利用することによって財産の一部を内縁者が受け取ることができる場合がありますが、内縁者が裁判所へ申し立てをしなければなりません。申し立てが認められなければ内縁者は財産を受け取ることはできないため、確実ではありません。内縁者に財産を残す場合には、内縁者様への遺贈の意思を主張した遺言書を作成することをおすすめいたします。このような遺言書を作成する場合には、公正証書遺言で作成すると法的により確実な遺言書になります。内縁の方のためにご自身の財産を残したいという場合には、生前の対策として公正証書遺言を作成するようにしましょう。
宗像で相続に関するご相談なら、まずは八幡・中間相続遺言相談室にお気軽にご相談ください。八幡・中間相続遺言相談室は相続手続きや遺言書作成の経験豊富な専門家が宗像の皆様の相続を親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談をご利用いただき、ご相談内容をお聞かせください。相続の専門家が宗像の皆様のお困り事に寄り添い、丁寧にサポートいたします。まずは一人で悩まず、どんな些細なことでもお気軽にお問合せください。宗像の皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。
宗像の方より相続に関するご相談
2024年07月03日
父名義の不動産を、兄弟同士で不平等にならずに相続できる方法はないか、行政書士の先生にアドバイスをいただきたい。(宗像)
先日亡くなった父の相続について、行政書士の先生にアドバイスをいただきたくご連絡いたしました。お伺いしたいのは、不動産の遺産分割についてです。父は、宗像の自宅の他に、土地を一筆、宗像に所有しておりました。母と数年前に離婚して以降、父は宗像で一人暮らしするのに費用がかさんでいたとみえ、預金はほとんど残されておらず、相続財産となるのは宗像の不動産のみです。これを、相続人である私と弟の2人で分け合うことになるのですが、できれば不動産を売却することなく、兄弟間で不平等にならないよう遺産分割できればと思っています。どのように遺産分割すればよいか、アドバイスいただけますでしょうか。(宗像)
相続の対象となる不動産の遺産分割方法について、ご紹介させていただきます。
ご相談者様が相続する財産は宗像の不動産しかないということですが、この不動産の遺産分割方法を検討する前に、遺言書が遺されていないかどうかを確認してみてください。遺言書の有無は、相続手続きを進めるにあたって非常に重要です。遺言書が遺されている場合は、原則としてそこに記された遺産分割の方針に沿って手続きを進めますので、相続人が遺産分割について話し合う必要はありません。
遺言書がない場合は、相続人同士で遺産分割方法を決めることになります。不動産の遺産分割方法としては、現物分割、代償分割、換価分割の3つがありますが、宗像のご相談者様は売却せずに遺産分割したいとのことですので、現物分割と代償分割の2つをご紹介します。
1.現物分割:遺産を現物のまま分け合う方法
宗像のご自宅をご相談者様が、土地を弟様が、といったように、財産をそのままの形で分け合いそれぞれ相続する方法です。現物分割で相続人全員が合意すれば、その後の手続きはスムーズに進めることができますが、各財産の評価額が同等になることは稀で、相続した財産額が平等になることは難しいでしょう。
2.代償分割:代償金(または代償財産)を支払う分割方法
一部の相続人が遺産をそのままの形で相続して、その他の相続人に対して、代償金(または代償財産)を支払う方法です。代償金は、法定相続分を基準として、その他の相続人の法定相続分相当額に不足している分を支払うことになります。この方法は不動産を手放す必要がないため、相続した不動産に住み続けたいなど手放したくない理由がある場合に採用されますが、代償金として多額の現金を捻出する必要があります。
その他、不動産を売却して得た現金を、相続人同士で平等に分け合う「換価分割」という方法もありますが、いずれにせよ、まずは宗像の不動産の評価を行い、それぞれがどの程度の価値をもつ財産なのか明確にしてから、遺産分割方法について検討するとよいのではないでしょうか。
宗像での相続手続きなら、八幡・中間相続遺言相談室にお任せください。相続についての知識と実績を豊富にもつ相続のプロとして、宗像の皆様にとって納得のいく相続となりますよう、誠心誠意サポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料となっておりますので、宗像の皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。
宗像の方より相続に関するご相談
2024年06月04日
実母の再婚相手が逝去しました。今回私は相続人になるのか、行政書士の先生に伺います。(宗像)
先日、宗像で暮らしていた母の再婚相手の方が亡くなったのですが、そのことで行政書士の先生に質問があります。
私の両親は私が小学生の頃に離婚しており、母は私が成人するまで女手一つで育ててくれました。私は大学卒業とともに宗像を離れ、現在は関西で暮らしています。関西での暮らしも20年になろうというところです。母も宗像での一人暮らしを楽しんでいたようで、お互いによい距離感で暮らしていました。そんな母から再婚の知らせを受けたのは5年ほど前のことです。母には自由に暮らしてもらいたいと思っていましたので、反対はしませんでした。
その再婚相手がこんなにも早く亡くなってしまい、母は気丈にふるまっていますが、やはり気持ちが弱っているようで、私に「相続人として相続手続きを手伝ってほしい」と言っています。
私としても母の力になりたいのですが、再婚相手の方が亡くなった場合に私は相続人になるのかどうかが疑問です。行政書士の先生、この場合私に相続権はありますか?もし相続権があったとしても、今後の母の暮らしを思うと私は財産を相続すべきではないという思いもあります。今後相続手続きで母がお世話になるかもしれませんので、宗像エリアで相続について詳しい行政書士の先生に質問させていただきました。(宗像)
再婚相手の方との養子縁組を終えているのであれば、ご相談者様に相続権があります。
八幡・中間相続遺言相談室にお問い合わせいただき誠にありがとうございます。
今回のご質問でポイントとなるのは、「再婚相手の方と養子縁組を終えているかどうか」という点です。
民法では、子で法定相続人となれるのは「実子」あるいは「養子」だと定めています。ご相談者様は、お母様の再婚相手の方の実子になることはできませんが、養子縁組をすることで養子になることはできます。養子であれば、法定相続人となります。
ご相談内容を拝見すると、お母様が再婚されたのはご相談者様の成人後とのことでした。成人が養子になるためには、養子となるご本人ならびに養親の双方が養子縁組届けに自署押印したうえで届け出る必要があります。それゆえ、ご相談者様が再婚相手の方の養子になっているかどうかはご自身でお分かりのことと存じます。
なお、養子縁組を終えていてご相談者様に相続権があったとしても、財産を相続する意思がないのであれば、相続放棄をするという手もあります。相続放棄した相続人は、はじめから相続人ではないものとみなされます。
八幡・中間相続遺言相談室では、宗像ならびに宗像近郊にお住まいの皆様のご状況に合わせた適切なサポートを提供させていただきます。宗像周辺で相続について相談できる事務所をお探しの皆様は、まずはお気軽に八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
宗像の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。