八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
小倉の方より相続についてのご相談
2022年11月02日
Q:相続手続きの流れが分かりません。行政書士の先生に依頼するべきでしょうか(小倉)
小倉市在住の50代主婦です。先日夫が他界しました。葬儀を終え、諸手続きを進めようとしているところです。夫は急死だったため、相続に関する事は生前何も話しておらず、何から着手すれば良いのか分かりません。夫の財産は私で分かる範囲ですと小倉にある自宅と夫のお父様から相続した不動産があります。相続手続きはまず何から着手すればよいのでしょうか。相続に詳しい行政書士の事務所などに依頼したほうがよいのでしょうか?(小倉)
A:相続手続きはご状況によって複雑になるケースもあります。専門家へのご相談をおすすめします。
相続ではまず、遺言書の有無を確認します。基本的に、遺言書の内容が法定相続よりも優先されますので遺言書がある場合にはその内容に沿って相続手続きを進めます。したがって、まずは遺品整理の際に遺言書があるか確認しましょう。
遺言書が無かった場合には、相続人の調査のため戸籍の取り寄せをします。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せ、相続人を確定します。相続人の戸籍謄本も手続きの際に必要になる場面がありますので併せて取り寄せます。
相続人が確定したら、相続財産の調査をします。被相続人が不動産を所有していた場合には不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などから確認します。これらの書類を確認し、相続財産目録を作成します。相続財産目録を作成することによって、相続財産の全体が把握しやすくなります。
相続人と相続財産の確定ができたら、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、遺産を誰にどのように分けるかを話合うもので、内容が決まったら遺産分割協議書に記載の上、相続人全員で署名・押印をします。この遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際に必要となりますので、遺産分割協議の際に作成するようにしましょう。
相続税申告が必要になる場合には相続税申告の期限内に申告を行います。
相続手続きはご状況によって手続きが複雑になるケースもあります。相続手続きには専門家がおりますので、ご不安な方はご相談されることをおすすめいたします。
八幡・中間相続遺言相談室では小倉の皆様の相続のサポートをしております。小倉で相続手続きの専門家をお探しの方は八幡・中間相続遺言相談室の相続手続きに特化した行政書士にお任せください。
初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、お気軽にご利用ください。
小倉の方より相続に関するご相談
2022年10月04日
母の相続手続きの際に必要な戸籍について教えていただきたいです。(小倉)
小倉に一人で暮らしていた母が亡くなり、相続手続きを進めています。父は数年前に亡くなっているので、相続人は私と弟の二人になると思います。先日、手続きのために小倉にある銀行へ行った際、あらかじめ準備しておいた母が亡くなったことが分かる戸籍と自分と弟の現在の戸籍を提出しました。しかし、それだけでは不十分だと言われてしまいました。ほかにどのような戸籍が必要で、どのように取得すればよいでしょうか?相続手続きが進められずに困っております。なお、母は亡き父と結婚するために長崎から出てきたと生前話していました。 (小倉)
相続手続きにはお父様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になります。
戸籍には複数の種類がありますので、混乱されることもあるかと思います。相続手続きにおいて基本的には下記の戸籍が必要になります。
・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・ 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍には、お母様がいつ誰と誰の間に生まれた子であって、その両親のもとで兄弟が何人いるか、誰と結婚したか、子供が何人いるか、いつ亡くなったかといったことがすべて記録されています。この戸籍により、お母様が亡くなった時点で配偶者はいないのか、ご相談者様以外に子供がいないのかを確認することができます。もしもお母様に隠し子や養子がいた場合、ご相談者様以外にも相続が発生しますので、早めに取り寄せることをおすすめします。
戸籍を取得する際には、役所へ請求しなくてはなりません。通常は、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を請求すれば、その役所にある戸籍は出してもらうことができます。戸籍をたどるうちに、お母様の出身地である長崎の役所に戸籍を請求することも考えられます。直接役所に出向くことが難しい場合は、郵便での請求と取り寄せが可能ですので、各役所のホームページなどでご確認ください。ただし、多くの人は人生の中で複数回転籍をしているため、一つの役所ですべてそろうことはなかなかありません。その場合、従前の戸籍を取りよせるため、戸籍の内容を読みとり、別の役所への請求が必要となります。
たとえ、相続人が一人であったとしても戸籍謄本を揃えるなど、相続手続きには時間や手間がかかります。特に平日にお仕事をされている方だと、役所や銀行へ問い合わせを行うことが難しいと思います。なかなか手続きが進まずに困っているという方は、八幡・中間相続遺言相談室の専門家による無料相談をご利用ください。小倉周辺にお住いの皆さま、まずはお気軽にご相談ください。
中間の方より遺言書に関するご相談
2022年09月02日
将来のことを考えて遺言書を作成したい。行政書士が遺言書作成に強いと聞きました。(中間)
中間で生まれ育った70代の年金生活者です。最近「生前対策」という言葉を耳にすることが多くなり、その中で遺言書なら私にも気軽にできるのではないかと興味を持ちました。私には家族がいないので遺言書を作成する必要はないのかもしれませんが、独り身であるがゆえお金の使い道がなく贅沢をすることなくこの年までやってきた関係で微々たるもんですが蓄えがあります。自分の死後、身寄りのない私の財産がお国に取られるくらいならどこかに寄付してもいいかなと漠然とではありますが考えています。まずは遺言書について教えてください。(中間)
遺言書作成は行政書士にお任せ下さい。法的に間違いのない、ご相談者様に合った作成方法をご提案します。
相続では原則、遺言書の内容が優先されます。遺言書ではご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができますので、もしご相談者様がご自身の財産を寄付したいとお考えでしたら遺言書に寄付についてを記載することで実現します。相談者様が元気なうちに、自分の意思をしっかりと反映した遺言書を作成しましょう。
では先に遺言書(普通方式)の3種類の方式についてご説明させていただきます。
①自筆証書遺言 遺言者がご自宅などお好きな場所、お好きなタイミングで自筆して作成します。財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することも可能です。費用も掛からず手軽ですが、法的に有効となる作成方法でないと無効となってしまいます。また、遺言者の没後は勝手に開封せず、家庭裁判所において検認の手続きを行ってから開封します。これは遺言書の書き換え等を防ぐため必ず守ります。なお、現在は自筆証書遺言書を法務局で保管できるようになったため、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。
②公正証書遺言 2人以上の証人を用意して公証役場に出向き、遺言者が遺言内容を口述し、公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がありません。ご自身の財産を寄付される場合はこの方式で行います。なお、多少の費用がかかります。
③秘密証書遺言 遺言者がご自宅などお好きな場所、お好きなタイミングで遺言書を作成します。作成した遺言書とともに公証役場に出向き、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、方式の不備などをチェックすることが出来ないため、無効となる危険性があります。現在はあまり使用されていません。
確実に寄付をしたいという場合は②の公正証書遺言を作成します。なお、寄付先によっては現金しか受け付けない団体もありますので、寄付先がお決まりになりましたら、正式な団体名とともに寄付内容をご確認のうえ記載するようにしてください。
八幡・中間相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、中間エリアの皆様をはじめ、中間周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
八幡・中間相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、中間の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。八幡・中間相続遺言相談室のスタッフ一同、中間の皆様、ならびに中間で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。