八幡・中間相続遺言相談室
相続手続きに関する相談事例

八幡の方より相続についてご相談

2021年06月05日

相続が発生し金融機関に戸籍を提出しましたが、不十分だといわれました。行政書士の先生、相続手続きに必要な戸籍について教えてください。(八幡)

行政書士の先生にお聞きしたいことがあります。私は八幡で一人暮らしをしている50代の女性です。先日八幡市内の病院に入院していた父が亡くなり、相続が発生しました。母もすでに亡くなっているので、一人娘の私が相続することになると思います。

そこで父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の現在の戸籍を用意し、相続手続きをするために八幡にある金融機関へ向かいました。すると「この戸籍だけでは不十分です」といわれてしまいました…。一人で相続手続きをしなければならないので、このまま手続きが滞ってしまうと困ります。

ほかにどのような戸籍が必要なのか、教えていただけると助かります。(八幡)

相続手続きで必要になるのは、“お父様の出生からお亡くなりになるまで”の全戸籍です。

ご相談ありがとうございます。今回、金融機関から戸籍が不十分といわれたとのことですが、相続手続きではお父様の出生からお亡くなりになるまでの全戸籍が必要になります。

この全戸籍には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本が含まれており、戸籍を取得することでお父様の父母の氏名や続柄、婚姻、死亡日などの身分関係事項が確認できます。

仮にこの戸籍においてお父様に養子や隠し子がいると判明した場合、その方も相続人のひとりとして財産を相続することになるため注意が必要です。

なお、お父様の出生からお亡くなりになるまでの全戸籍ですが、過去に戸籍を置いていた自治体からそれぞれ取得しなければなりません。人生において複数回転籍しているのが普通ですので、ひとつの自治体で戸籍がそろうことはまずないといえるでしょう。

戸籍を置いていた自治体が遠方にある場合は郵送での取得も可能ですが、そのための書類をそろえる手間や日数がかかることを念頭に置く必要があります。ご相談者様のようにおひとりで相続手続きを行う場合や戸籍の収集に時間を割くのが難しい場合は、専門家に依頼するのもひとつの方法です。

「どこに依頼すればいいかわからない」とお悩みの際は、八幡にお住まいの皆様の相続・遺言書作成を多数お手伝いしてきた八幡・中間相続遺言相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。スタッフ一同、八幡にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

黒崎の方より遺言書についてのご相談

2021年04月10日

元気なうちに遺言書を残しておきたいと考えております。初歩的なことから行政書士の先生にご教示いただけると幸いです。(黒崎)

行政書士の先生、はじめまして。私は妻と死に別れ、今は黒崎で一人暮らしをしている70代の男性です。一人暮らしとはいえ近所には同世代の話し相手が何人かおりまして、最近は終活の話題が多くなってきました。
私は黒崎にいくつかの不動産を所有しているのですが、皆の話を聞いて「元気なうちにきちんと遺言書を残しておかなければ」と考えるようになりました。
遺言書があれば遺産のことで子どもたちが揉めることもないでしょうし、私自身も安心して余生を送ることができると思います。
とはいえ、何から手をつければいいのかまったくわからない状態ですので、ご教示の程よろしくお願いいたします。(黒崎)

ご相談者様自身の意思を反映した遺言書を作成するために、まずは遺言書の種類について理解しましょう。

遺言書は、ご自分の死後、大切なご家族が遺産相続のことで困らないためのものでもありますが、ご自身の意思を反映した内容で遺産相続を行えることが何よりのメリットです。
ご相談者様が「これで安心」だと納得できる遺言書を作成するためにも、まずは遺言書の基礎となる遺言書(普通方式)の種類についてご説明いたします。

【自筆証書遺言】遺言者が全文・日付・署名を自書、押印し作成する遺言書。
いつでも手軽に作成できますが、方式に則っていないと無効になります。また、財産目録に関してはパソコンでの作成も可能です。なお、家庭裁判所での検認手続きを行わないと遺言書を開封することはできません。
※2020年7月に実施された法務局での保管制度により、保管されていた自筆遺言証書に限り家庭裁判所での検認手続きは不要。

【公正証書遺言】遺言者が口述した内容に基づき、公証人が作成する遺言書(要費用)。
証人二名以上の立ち合いが必要となりますが専門家である公証人が作成するため、方式の不備等による無効がなく確実です。また、原本を公証役場で保管することにより、偽造や紛失といったリスクを回避することができます。

【秘密証書遺言】遺言者が内容を記した証書に署名、押印し作成する遺言書。
自筆証書遺言と異なる点は、作成後に公証人および証人二名以上にその遺言書の存在を証明してもらう必要があることです。遺言内容を秘密にしておきたい場合に適した方式ですが、現在はほとんど利用されていないといえます。

上記で説明した通り、遺言書(普通方式)には3つの種類があります。無効にならない遺言書を作成したいのであれば、【公正証書遺言】で作成することをおすすめいたします。
また、遺言書を作成するにあたってのお気持ちやご家族に伝えておきたいことなどにつきましては、「付言事項」という形で記載することが可能です。 悔いが残らないよう、ぜひともご相談者様が納得できる内容の遺言書を作成してください。

今回は遺言書の基礎となる遺言書の種類についてご説明しましたが、実際に作成するとなるといくつもの疑問点が見つかり、行き詰まってしまうことも少なくありません。
そんな時はぜひ、八幡・中間相続遺言相談室が実施している初回無料相談をご利用ください。
八幡・中間相続遺言相談室では黒崎に根付いたサポートで、遺言書作成のみならず相続全般のお困りごとを解決させていただきます。
どんな些細なことでも構いません。黒崎をはじめ、黒崎近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

八幡・中間相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

八幡・中間相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。それは、相続に不慣れででお困りの方や悩みを抱えていらっしゃる皆さまに、気軽にご相談いただきたいと考えているからです。
初回の無料相談は、90分~120分ほどのお時間の中でお話をお伺いし、お困り事に対しての適切な対応・対策をご案内いたします。
地域密着の相続の専門家として、最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

八幡・中間相続遺言相談室の
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1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

お電話にてお客様のご都合の良い日時をお伺いいたします。
当事務所の専門家のスケジュールを確認させて頂き、ご来所又はご訪問のご予約をお取りいたします。

2

ご予約いただいた日時に
事務所へお越しください。

多くの方は行政書士などの事務所に訪問されたことが無いと思いますので、すこし緊張されるかもしれませんがご安心ください。
当相談室では、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

3

無料相談にてお客さまの
ご相談内容をお伺いいたします。

無料相談は90分~120分程度になります。
お客様のご相談内容を詳しくお伺いし、経験豊富な専門家がお客様のお話を確認させていただきながら、どのようなお手伝いが可能であるか、分かりやすく丁寧にお伝えさせていただきます。
費用についても初回無料相談時に詳しくご説明させていただきます。

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