八幡・中間相続遺言相談室
相続手続きに関する相談事例

宗像の方より相続に関するご相談

2025年07月02日

家族なら誰でも遺産を相続出来るのか行政書士の方に伺います。(宗像)

宗像の父が亡くなり、1か月近く経つのでそろそろ相続手続きを始めなければならないのですが、遺産分割について何もわからないので、今はまだ相続手続きを進められないでいます。相続人になりそうな親族は、母と私と、7年前に既に亡くなっている弟の子どもです。あと、相続人になるかどうかは分かりませんが、父の兄弟も健在です。ちなみに、葬儀が終わってからは、宗像の実家を片付けたりしましたが、遺言書のようなものはありませんでした。遺産分割では、どの相続人がどのくらいもらえるか等、決まっているのでしょうか。(宗像)

法定相続人には順位があります。

民法では、遺産を相続する人を「法定相続人」と言い、配偶者は必ず相続人となり、法定相続分もそれぞれ異なります。また、相続人には相続順位があり、上位の方から順に相続人となるため、上位の人が存命している場合、下位の方は法定相続人ではありません。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

【法定相続分の割合】※民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 宗像のご相談者様の場合、お父様の相続財産の1/2がお母様(配偶者)、二人の子供(ご相談者様と弟様の子供)はそれぞれ1/4となります。もし弟様のお子様が2人以上いる場合には1/4の財産を子供の人数で割ることになります。

なお、この法定相続分は、必ずしもこの割合で相続をしなければならないということではなく、法定相続人全員で「遺産分割協議」を行って、全員が納得のいく分割内容を決めても構いません。

相続人や法定相続分の割合などは、各ご家庭のご状況により様々です。慣れない相続手続きゆえ、疑問点があるのは当然です。どうぞご遠慮なく相続の専門家にご相談ください。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする八幡・中間相続遺言相談室の行政書士にお任せください。宗像をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている八幡・中間相続遺言相談室の専門家が、宗像の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、宗像の皆様、ならびに宗像で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

八幡の方より遺言書に関するご相談

2025年06月03日

自身の財産を寄付したいのですが、遺言書に残せばいいのでしょうか。(八幡)

八幡にて会社を経営しているものです。長年仕事一筋で、暮らしてきました。結婚の話があがったこともありましたが、ご縁がなく、子供もおりません。最近気になっていることは、私にもしものことがあった場合の私の財産の行方です。私の両親はすでに亡くなっており、他に相続人にあたるのは兄の子供である甥です。甥にはもう何年もあっていませんので、彼に財産をゆずるつもりもありません。それよりも、八幡でお世話になってきた施設や団体などに寄付をするのがいいのではないかと考えています。寄付先はいくつか候補がありますが、確実に寄付をする時にはどのようにしたらいいのでしょうか。(八幡)

 

遺産の寄付を希望する場合には公正証書遺言を作成しましょう。

ご自身の意思を反映した遺言書を作成することで、どの財産を誰に遺すか決めることができます。

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があり、今回のように財産を特定の団体や施設に寄付をしたいと考えている場合、おすすめなのは公正証書遺言の作成です。

そもそも公正証書遺言とは、遺言を残す人(遺言者)が公証役場にて残したい内容を公証人に伝え、それをもとに公証人が文章を作成する遺言書です。公証人は法律の知識のある者ですので、方式に不備のない遺言書を確実に作成することができます。また、遺言書の原本は公証役場にて保管されるため、紛失や偽造などの心配はなく、自筆証書遺言には必要な検認手続きも必要ないため、すぐに手続きを進めることができます。

また、相続人以外の団体への寄付を考えている場合には、遺言執行者を決めておく必要があります。遺言執行者は遺言書の内容に沿って必要な手続きを行う権利と義務を持ち、多くは遺言書で指名します。信用できる人に公正証書遺言を残しておくことを伝えておくと良いでしょう。

寄付先についてはまだいくつか候補があるということでしたが、団体によっては現金(または遺言執行者によって現金化した財産)のみ寄付を受けているところもあります。検討している団体にどのように受け付けているか、事前に確認しておきましょう。また、遺言書には寄付先の正式な団体名を記載することも大切です。

八幡・中間相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、八幡エリアの皆様をはじめ、八幡周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
八幡・中間相続遺言相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、八幡の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。八幡・中間相続遺言相談室のスタッフ一同、八幡の皆様、ならびに八幡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

折尾の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

母の遺産相続の不動産分割方法で兄弟が揉めそうです。行政書士の先生にどうしたら良いかお尋ねしたい。(折尾)

はじめまして。先日逝去した母の遺産相続の遺産分割について、姉妹の中で揉め事につながる予感がしたため、知人からの紹介で初めて問合せをさせて頂きました。長い間、母は折尾に住んでおりまして、そこに実家とマンションを持っています。相続財産は不動産が主なもので、銀行口座には数百万の貯金があるだけでした。相続人は私と妹の二人ですが、正直に申し上げると決して仲が良いと言える姉妹関係ではありません。遺産分割協議での話し合いの際に衝突する事なく、穏便に公平な形で分けたいと考えているものの、現金と違って不動産をどうやって分けると公平なのかが分かりません。昔からの土地なので、なるべく不動産売却をせずに遺産分割できれば理想なのですが、それは難しいでしょうか。(折尾)

遺産相続での不動産分割方法について、いくつかの方法をご説明いたします。

八幡・中間相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。

遺産相続における不動産の分割方法に悩まれているというお話でしたが、まずご確認いただきたい事が遺言書の有無です。もしも遺言書が遺されていたケースでは、遺産分割について話し合い(遺産分割協議)は行わず遺言書の内容に従って遺産分割を行う事になります。

今回は遺言書が無かったと仮定して、遺産相続のご説明をいたします。

被相続人が残した相続財産は相続人全員の共有財産であるめに、分割を行う必要があります。ご相談者さまが正に現在の状態がこれに当たります。姉妹2人の共有財産である遺産(メインが不動産)を分割し、遺産相続の手続きを行わなくてはなりません。なるべく不動産売却は行いたくないという意向でしたので、「現物分割」と「代償分割」の2つの方法をご紹介します。

まずは「現物分割」というのは、遺産をそのままの形で分割する方法です。例えばご相談者さまがご実家を引き継ぎ、妹様がマンションといった具合です。ただし、不動産評価が同じになる事は考えにくく、多くの場合に不公平が生じる事がありますが、相続人全員が承知をすればスムーズに遺産相続を行える方法です。

続いて「代償分割」です。これは相続人のうち一人もしくは何人かが被相続人の遺産を相続、法定相続分に満たない財産を相続する相続人に対しては不足分相当額の代償金や代償財産を支払うことによって分割する方法です。この場合は財産を相続した側が代償金として支払う額の金額を用意しなければならないという課題が発生しますが、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法といえるでしょう。

なお、不動産を売却して現金化して相続人で分割する方法は「換価分割」と言います。

まず、ご相談者さまにはお母様のご実家とマンションの価値を調べる評価を行って頂いて、それからご姉妹での遺産分割については話し合いをされてはいかがでしょうか。

八幡・中間相続遺言相談室では遺産相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、遺産相続手続きだけでなく相続全般に精通した専門家が皆様のお悩みにを丁寧にお伺いいたします。折尾にお住いの皆様、折尾で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様、ご不明な点や不案内点があれば、ぜひお気軽に八幡・中間相続遺言相談室までお問合せください。皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

八幡・中間相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

八幡・中間相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。それは、相続に不慣れででお困りの方や悩みを抱えていらっしゃる皆さまに、気軽にご相談いただきたいと考えているからです。
初回の無料相談は、90分~120分ほどのお時間の中でお話をお伺いし、お困り事に対しての適切な対応・対策をご案内いたします。
地域密着の相続の専門家として、最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

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まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

お電話にてお客様のご都合の良い日時をお伺いいたします。
当事務所の専門家のスケジュールを確認させて頂き、ご来所又はご訪問のご予約をお取りいたします。

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多くの方は行政書士などの事務所に訪問されたことが無いと思いますので、すこし緊張されるかもしれませんがご安心ください。
当相談室では、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

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費用についても初回無料相談時に詳しくご説明させていただきます。

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