八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
中間の方より遺言書に関するご相談
2025年03月03日
寝たきりの主人が遺言書を作成できるか行政書士の方に伺います。(中間)
自宅で寝たきりの主人についてご相談があります。私たち夫婦は中間で生まれ育ち結婚しました。主人は80代で、私は70代の主婦です。主人は以前病気をしてから現在はほぼ寝たきりで、日頃のお世話はヘルパーさんが来てくれています。意識はしっかりしていて、日にもよりますが受け答えもちゃんとできます。ただ、足腰の状態と年齢からもう歩くことはできないだろうといわれています。主人は小さいながらも会社経営をしていたため、亡くなった後のことが心配なようで、早く遺言書を作成したいと言っています。相続の際に子供達が揉めて、今後の事業に影響が出ることを心配しているようです。ただ、遺言書については誰も経験がないため、専門家に手伝ってもらう方が賢明とは思いますが、主人は上半身を上げることすらままならないので外出なんてもってのほかです。病床の主人は遺言書を書くことはできますか?(中間)
ご容態によって病床でも作成できる遺言書があります。
寝たきりでいらっしゃる方でもご容態によって作成できる遺言書があります。ご相談者様のご主人様は、意識がはっきりされているようですので、ご自身で遺言内容をお書きになれるようでしたら「自筆証書遺言」を作成することが可能ではないかと思われます。この遺言方式は、その名の通り、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印することで完成する遺言書です。場所やタイミングを問いませんのですぐにでもお作りいただけるのと、費用がかからない点がおすすめポイントです。また、一緒に用意する財産目録に関しては、ご家族の方などがパソコン等で作成し預金通帳のコピーを添付することが許されています。ただし、ご主人が亡くなった後、開封の際の話になりますが、法務局で保管していない自筆証書遺言は、家庭裁判所において検認の手続きを行わなければなりません。
長い間寝たきりでいらして、文字を書くこと自体難しいようでしたら「公正証書遺言」という方式があります。こちらの遺言方式は、公証役場の公証人が病床に出向き、遺言者から遺言内容を聞き取って作成のお手伝いをします。公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書の正本、謄本を紛失しても再発行が可能です。また、自宅保管等の自筆証書遺言に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要となるため、すぐに相続手続きに移ることが出来ます。
ただし、公正証書遺言を作成する際は、公証人のほかに二人以上の証人が立ち会う必要があります。その方々との日程調整に時間がかかる可能性がありますので、もしご主人様が作成を急がれる様でしたら早急に専門家に相談し、証人の依頼をしてください。
八幡・中間相続遺言相談室では、相続手続きについて中間の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が中間の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
中間の皆様、ならびに中間で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
宗像の方より相続に関するご相談
2025年02月04日
行政書士の先生にお伺いしたいのですが、離婚した妻は相続人になるのでしょうか。(宗像)
宗像に住む70代の者です。相続について伺いたくご連絡しました。
5年前より妻と2人で宗像の一軒家に暮らしていますが、実は妻とは籍を入れておらず、いわゆる内縁の妻となります。
私は30年前に前の妻と結婚し、10年前に離婚しました。しばらく1人で暮らしていましたが、その後今の内縁の妻と出会った次第です。
前の妻との間にも、今の内縁の妻との間にも子供はいません。
このような場合、私に将来何かあった時には前の妻にも私の財産は渡るのでしょうか。前妻とはもうまったく会う事もありませんので、私の財産を渡したくはありません。なにか対策をすることは出来るのでしょうか。(宗像)
離婚している前妻は相続人ではなく、財産が渡ることはありませんのでご安心ください。
ご相談いただき、ありがとうございます。
すでに離婚している前の妻は相続人にはあたりませんので、財産が渡ることはありません。
また、一緒にお住いの内縁の妻とは籍をいれていないということですので、この方も相続人にはあたらず、もしも、財産を渡したいというご意向がある場合には、生前のうちに対策する必要があります。
相続では遺言書の内容が優先されますので、遺言書で内縁の妻に財産を遺贈するという旨をより確実に残すことができる、公正証書遺言で作成しておくとよいでしょう。
また、もう一つの方法として特別縁故者に対しての財産分与制度があります。
これは法定相続人に該当する人がいない場合、財産の一部を内縁者のように生計を共にしていたり、特別に縁故のある人が受け取ることができる制度です。特別縁故者に対しての財産分与制度を利用する際には、内縁者が裁判所へ申立てをし、裁判所に認められると財産を受け取ることが可能となります。
なお、法定相続人は以下のようになります。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上の方が亡くなっている時には、次の順位の人が法定相続人となります。
八幡・中間相続遺言相談室では、宗像のみならず、宗像周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。八幡・中間相続遺言相談室では宗像の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、八幡・中間相続遺言相談室では宗像の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
宗像の皆様、ならびに宗像で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
宗像の方より相続のご相談
2025年01月07日
父の相続について法定相続分の割合が曖昧です。行政書士の先生にお話を伺いたいです。(宗像)
遺産分割に関しての質問です。先日、宗像の実家の父が亡くなりました。母が喪主となって宗像で葬儀を行い、遺産相続について家族と話し合っている最中です。葬儀のあとに遺品の整理を行いましたが、遺言書は見当たりませんでした。相続人にあたるのは、配偶者である母と子供だと思いますが、かつていた私の弟は3年前に他界しております。そうなった場合は、私の甥である弟の子供2人が相続人になるようですが、法定相続分の割合というのはどのように考えるべきなのでしょうか。よろしくお願いいたします。(宗像)
法定相続分は相続順位により、確認できます。
被相続人の遺産を誰が相続するのかは、民法によって定められています。この「誰が」というところが「法定相続人」に当たる訳ですが、配偶者は必ず法定相続人となります。配偶者以外については各相続人の相続順位により相続分は変わってまいります。
【順位と法定相続人】
(1)子供、孫…直系卑属
(2)父母…直系尊属
(3)兄弟姉妹…傍系血族
この順位は、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人になれません。上位の方がいない場合、もしくは既にお亡くなりの場合には、次の順位の人が法定相続人になります。
※参考までに以下に法定相続分の割合について民法より抜粋を掲載いたします。
【民法第900条(法定相続分)】
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のケースだと、相続人は配偶者であるお母様と相談者様、そして弟様の2名のお子様の合計4名です。そしてその法定相続分はお母様が1/2、子供がお二人なのでご相談者様は1/4、弟様のお子様2名が1/4です。既にお亡くなりの弟様のお子様(被相続人の孫)が今回2名というお話でしたが、それ以上やそれ以下であっても法定相続分1/4は変わりません。
但し、これはあくまでも法定相続分の規定の話です。必ず法定相続分で相続しなくてはいけいないという決まりがある訳ではなく、法定相続人全員で遺産分割協議という話し合いをした上で、遺産分割については自由に決められる事も念頭に置いておきましょう。
法定相続分の説明に関しては以上になります。相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わって参りますので、法律の知識がない場合ですと、判断が出来かねるケースもあるかと思います。相続について疑問点がある場合には、お早めに相続の専門家に相談されるのが良いかと思います。
八幡・中間相続遺言相談室では、宗像地域の皆様の相続に関するお悩みをサポートしております。宗像近郊にお住まいの方、宗像にお勤めの方など、相続手続きなどについてご心配な事、誰に相談したらよいか分からないという事がございましたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。八幡・中間相続遺言相談室のスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。