八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
宗像の方より遺言書についてご相談
2021年07月03日
入院中の父が遺言書を作成したいと言っています。行政書士の先生アドバイスをいただけませんか。(宗像)
行政書士の先生はじめまして。現在、私の父が宗像市内の病院に入院しており、これまで病院とは無縁の生活をしていたため、入院して気落ちしてしまい、自分が亡き後のことをしきりに心配しています。財産もいくらかありますので、私含め兄弟が相続で揉めることを防ぐために遺言書を作成したいと申しております。
今のところ外出許可は出ていないため、病床で遺言書を作成することになるかと思うのですが、書き方など教えていただけませんか。(宗像)
お父様の意識がはっきりしていれば、遺言書を作成することが出来ます。
まず、お父様の意識がはっきりしていて、遺言の内容を伝えることも出来るような状況であれば、「公正証書遺言」という、公証人の面前で遺言内容を話し、公証人が遺言書を作成する方法で遺言書を作成する事ができます。作成には費用がかかりますが、作成時に書式の確認もされるため、内容の不備で遺言が無効になることがない、作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失の可能性がない、というメリットがあり、最も確実性の高い遺言方法となります。
公正証書遺言は公証役場で作成するのが、一般的ですが、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が遺言者の自宅や病院等へ、出向くことも可能です。しかし、公証人との日程調整に時間がかかる場合もあるため、早めに手続きを進めることをおすすめします。
また、より手軽な方法として、お父様がご自身で遺言の内容等を自筆できるような状態であれば、自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成が可能です。
自筆証書遺言は、ご自身で遺言の全文と遺言書の作成日、署名等を自署し押印ができれば費用も掛からず、すぐにお作り頂ける遺言書です。財産目録を添付する必要がありますが、財産目録は遺言者が自署する必要はなく、ご家族等がパソコンなどで表等を作成し、預金通帳のコピーを添付することが可能です。
※2020年7月10日「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となりました。保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。しかし、申請には遺言者本人が法務局に出向かなければならないため、今回のような外出が難しい場合には制度の利用が難しいといえます。
遺言書の作成や相続については人生のうちで何度も経験する事ではありません。
宗像にお住まい、宗像にお勤めの方で遺言書の作成や相続についてお困りの方は一度相続の専門家へご相談することをおすすめいたします。
八幡・中間相続遺言相談室では初回のご相談を無料で承っております。
宗像や八幡にお住まいの皆さまのお問い合わせを心よりお待ちしております。
黒崎の方より遺言書についてのご相談
2021年04月10日
元気なうちに遺言書を残しておきたいと考えております。初歩的なことから行政書士の先生にご教示いただけると幸いです。(黒崎)
行政書士の先生、はじめまして。私は妻と死に別れ、今は黒崎で一人暮らしをしている70代の男性です。一人暮らしとはいえ近所には同世代の話し相手が何人かおりまして、最近は終活の話題が多くなってきました。
私は黒崎にいくつかの不動産を所有しているのですが、皆の話を聞いて「元気なうちにきちんと遺言書を残しておかなければ」と考えるようになりました。
遺言書があれば遺産のことで子どもたちが揉めることもないでしょうし、私自身も安心して余生を送ることができると思います。
とはいえ、何から手をつければいいのかまったくわからない状態ですので、ご教示の程よろしくお願いいたします。(黒崎)
ご相談者様自身の意思を反映した遺言書を作成するために、まずは遺言書の種類について理解しましょう。
遺言書は、ご自分の死後、大切なご家族が遺産相続のことで困らないためのものでもありますが、ご自身の意思を反映した内容で遺産相続を行えることが何よりのメリットです。
ご相談者様が「これで安心」だと納得できる遺言書を作成するためにも、まずは遺言書の基礎となる遺言書(普通方式)の種類についてご説明いたします。
【自筆証書遺言】遺言者が全文・日付・署名を自書、押印し作成する遺言書。
いつでも手軽に作成できますが、方式に則っていないと無効になります。また、財産目録に関してはパソコンでの作成も可能です。なお、家庭裁判所での検認手続きを行わないと遺言書を開封することはできません。
※2020年7月に実施された法務局での保管制度により、保管されていた自筆遺言証書に限り家庭裁判所での検認手続きは不要。
【公正証書遺言】遺言者が口述した内容に基づき、公証人が作成する遺言書(要費用)。
証人二名以上の立ち合いが必要となりますが専門家である公証人が作成するため、方式の不備等による無効がなく確実です。また、原本を公証役場で保管することにより、偽造や紛失といったリスクを回避することができます。
【秘密証書遺言】遺言者が内容を記した証書に署名、押印し作成する遺言書。
自筆証書遺言と異なる点は、作成後に公証人および証人二名以上にその遺言書の存在を証明してもらう必要があることです。遺言内容を秘密にしておきたい場合に適した方式ですが、現在はほとんど利用されていないといえます。
上記で説明した通り、遺言書(普通方式)には3つの種類があります。無効にならない遺言書を作成したいのであれば、【公正証書遺言】で作成することをおすすめいたします。
また、遺言書を作成するにあたってのお気持ちやご家族に伝えておきたいことなどにつきましては、「付言事項」という形で記載することが可能です。 悔いが残らないよう、ぜひともご相談者様が納得できる内容の遺言書を作成してください。
今回は遺言書の基礎となる遺言書の種類についてご説明しましたが、実際に作成するとなるといくつもの疑問点が見つかり、行き詰まってしまうことも少なくありません。
そんな時はぜひ、八幡・中間相続遺言相談室が実施している初回無料相談をご利用ください。
八幡・中間相続遺言相談室では黒崎に根付いたサポートで、遺言書作成のみならず相続全般のお困りごとを解決させていただきます。
どんな些細なことでも構いません。黒崎をはじめ、黒崎近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。