八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
宗像の方より相続に関するご相談
2024年05月07日
宗像の不動産の相続手続きをしたいのですが、現地に訪問する時間が取れません。行政書士の先生、現地に訪問せず手続きする方法はありますか?(宗像)
宗像に住む父が亡くなり相続手続きを進めているのですが、不動産の名義変更の件で質問があります。
母は既に他界しておりますので、父の相続で相続人となるのは私と弟の2人だけです。弟と遺産分割協議を行った結果、不動産(父が暮らしてた宗像の自宅と土地)は私が相続することに決定しました。
ただ、私も弟も宗像を離れて暮らしており、宗像の不動産の名義変更を任せられる親族もいません。早く不動産の名義変更をしなければと思ってはいるのですが、なかなか宗像まで訪問する時間が取れず手続きがストップしています。行政書士の先生、宗像まで出向かずに不動産の名義変更を行う方法はありますか?(宗像)
不動産の相続手続きは、窓口申請・オンライン申請・郵送申請の3つの方法があります。
不動産を相続した場合、その名義を被相続人から相続した人へと変更する手続きが必要です。これを相続登記といいます。相続登記は法務局に申請しますが、法務局の管轄は不動産の所在地の市町村ごとにわかれており、管轄外の法務局に申請することはできません。それゆえ、まずは宗像の不動産を管轄する法務局がどこになるのか、法務省のウェブサイトで確認しましょう。
今回のご相談者様は、相続登記の申請のために宗像に出向くのが難しいということですが、相続登記の申請は3つの方法がありますので、ご自身に合った方法をご検討ください。
1.窓口申請
法務局の業務取扱時間内に出向き、窓口で申請する方法です。現地訪問のため旅費や時間がかかるほか、窓口での待ち時間なども生じます。また法務局の業務取扱時間は平日の日中ですので、この時間に訪問しなければなりません。
2.オンライン申請
お手持ちのパソコンに「申請用総合ソフト」という専用ソフトをインストールし、登記申請書を作成のうえ、オンラインで登記所に送信し申請する方法です。すべての法務局がオンライン申請を受け付けておりますので、離れた場所にある不動産の相続登記も行うことが可能です。ただ、別途書類を郵送または持参する必要があり、すべての手続きがオンラインで済むわけではありません。
3.郵送申請
作成した登記申請書を郵送で提出する方法です。窓口申請の場合は旅費が生じますが、郵送申請の場合は郵送代で済みますので費用や時間がかかりません。ただし、登記申請書は厳格に定められたルールに従い作成しなければならないため、注意が必要です。申請内容に不備があった場合は、どんな些細なミスでも差し戻されてしまい、申請者本人が修正のうえ再度発送しなければなりません。法務局と何度もやりとりして負担が増えることのないよう、細心の注意を払って申請書を作成しましょう。
なお、申請書類の到着ミスを防ぐために簡易書留以上の方法で送付することと、返送を郵送で受け取るために返信用封筒を忘れずに同封することも大切なポイントです。
相続手続きは手間のかかる煩雑なものも多いため、平日お仕事があり思うように進めることができずお困りの方も多くいらっしゃいます。八幡・中間相続遺言相談室では相続を専門とする司法書士と連携しており、相続登記も丸ごとサポートすることが可能です。宗像の地域密着型のサポートを得意としておりますので、宗像にお住まいの皆様はもちろんのこと、相続した不動産が宗像にあるという方もどうぞ遠慮なく八幡・中間相続遺言相談室にお問い合わせください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。