八幡・中間相続遺言相談室
相続手続きに関する相談事例

宗像の方より遺言書についてご相談

2021年07月03日

入院中の父が遺言書を作成したいと言っています。行政書士の先生アドバイスをいただけませんか。(宗像)

行政書士の先生はじめまして。現在、私の父が宗像市内の病院に入院しており、これまで病院とは無縁の生活をしていたため、入院して気落ちしてしまい、自分が亡き後のことをしきりに心配しています。財産もいくらかありますので、私含め兄弟が相続で揉めることを防ぐために遺言書を作成したいと申しております。

今のところ外出許可は出ていないため、病床で遺言書を作成することになるかと思うのですが、書き方など教えていただけませんか。(宗像)

お父様の意識がはっきりしていれば、遺言書を作成することが出来ます。

まず、お父様の意識がはっきりしていて、遺言の内容を伝えることも出来るような状況であれば、「公正証書遺言」という、公証人の面前で遺言内容を話し、公証人が遺言書を作成する方法で遺言書を作成する事ができます。作成には費用がかかりますが、作成時に書式の確認もされるため、内容の不備で遺言が無効になることがない、作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失の可能性がない、というメリットがあり、最も確実性の高い遺言方法となります。
公正証書遺言は公証役場で作成するのが、一般的ですが、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が遺言者の自宅や病院等へ、出向くことも可能です。しかし、公証人との日程調整に時間がかかる場合もあるため、早めに手続きを進めることをおすすめします。

また、より手軽な方法として、お父様がご自身で遺言の内容等を自筆できるような状態であれば、自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成が可能です。

自筆証書遺言は、ご自身で遺言の全文と遺言書の作成日、署名等を自署し押印ができれば費用も掛からず、すぐにお作り頂ける遺言書です。財産目録を添付する必要がありますが、財産目録は遺言者が自署する必要はなく、ご家族等がパソコンなどで表等を作成し、預金通帳のコピーを添付することが可能です。

※2020年7月10日「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となりました。保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。しかし、申請には遺言者本人が法務局に出向かなければならないため、今回のような外出が難しい場合には制度の利用が難しいといえます。

遺言書の作成や相続については人生のうちで何度も経験する事ではありません。
宗像にお住まい、宗像にお勤めの方で遺言書の作成や相続についてお困りの方は一度相続の専門家へご相談することをおすすめいたします。
八幡・中間相続遺言相談室では初回のご相談を無料で承っております。
宗像や八幡にお住まいの皆さまのお問い合わせを心よりお待ちしております

八幡の方より相続についてご相談

2021年06月05日

相続が発生し金融機関に戸籍を提出しましたが、不十分だといわれました。行政書士の先生、相続手続きに必要な戸籍について教えてください。(八幡)

行政書士の先生にお聞きしたいことがあります。私は八幡で一人暮らしをしている50代の女性です。先日八幡市内の病院に入院していた父が亡くなり、相続が発生しました。母もすでに亡くなっているので、一人娘の私が相続することになると思います。

そこで父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の現在の戸籍を用意し、相続手続きをするために八幡にある金融機関へ向かいました。すると「この戸籍だけでは不十分です」といわれてしまいました…。一人で相続手続きをしなければならないので、このまま手続きが滞ってしまうと困ります。

ほかにどのような戸籍が必要なのか、教えていただけると助かります。(八幡)

相続手続きで必要になるのは、“お父様の出生からお亡くなりになるまで”の全戸籍です。

ご相談ありがとうございます。今回、金融機関から戸籍が不十分といわれたとのことですが、相続手続きではお父様の出生からお亡くなりになるまでの全戸籍が必要になります。

この全戸籍には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本が含まれており、戸籍を取得することでお父様の父母の氏名や続柄、婚姻、死亡日などの身分関係事項が確認できます。

仮にこの戸籍においてお父様に養子や隠し子がいると判明した場合、その方も相続人のひとりとして財産を相続することになるため注意が必要です。

なお、お父様の出生からお亡くなりになるまでの全戸籍ですが、過去に戸籍を置いていた自治体からそれぞれ取得しなければなりません。人生において複数回転籍しているのが普通ですので、ひとつの自治体で戸籍がそろうことはまずないといえるでしょう。

戸籍を置いていた自治体が遠方にある場合は郵送での取得も可能ですが、そのための書類をそろえる手間や日数がかかることを念頭に置く必要があります。ご相談者様のようにおひとりで相続手続きを行う場合や戸籍の収集に時間を割くのが難しい場合は、専門家に依頼するのもひとつの方法です。

「どこに依頼すればいいかわからない」とお悩みの際は、八幡にお住まいの皆様の相続・遺言書作成を多数お手伝いしてきた八幡・中間相続遺言相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。スタッフ一同、八幡にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

中間の方より相続のご相談

2021年05月08日

行政書士の先生、助けてください。夫の財産を相続することになりましたが、どうすればいいのか分からずに困っています。(中間)

私は中間のマンションで暮らしている60代の主婦です。先月のことになりますが、私とそう年の変わらない夫が突然亡くなってしまいました。まさか夫が亡くなるなんて予想もしていなかった私のショックは大きく、中間の葬儀場で葬式を済ませた後もなかなか立ち直ることができませんでした。

とはいえ、夫には代々受け継いできた不動産がありましたし、相続の手続をしないままでいるわけにもいきません。突然のことすぎて相続の知識もまったくない状態ですので、行政書士の先生、助けていただけませんか?(中間)

相続手続きとしてどのようなことを行うのかを簡単にご説明いたします。

相続の知識がまったくないとのことですので、まずは相続手続きとしてどのようなことを行うのかを、流れとともにご説明いたします。

①遺言書があるかどうかを確認する

被相続人の方が亡くなった際にまず確認することは、遺言書の存在です。

財産を相続するにあたり優先されるのは遺言書の内容であり、遺言書がない場合には法定相続人の確定が必要になります。ご相談者様のケースですと遺言書が残されている可能性は低いかもしれませんが、遺品整理をすると同時に遺言書を探してみてください。

②遺言書がない場合は法定相続人を確定する

繰り返しになりますが、遺言書がない場合は法定相続人の確定が必要になります。その際に取得するのは被相続人(旦那様)の生まれてからお亡くなりになるまでの全戸籍謄本で、これにより誰が法定相続人になるのかを確定することができます。

相続手続きでは相続人となる方の現在の戸籍謄本が必要になるため、同時に取得しておくと良いでしょう。

③被相続人(旦那様)の相続財産を調査する

法定相続人を確定させた後は、被相続人の財産について調査を行うことになります。

ご相談者様の場合不動産を相続されるとのことですので、登記事項証明書と固定資産税の納税通知書、金融機関の通帳などを用意し、それらをもとに相続財産目録を作成してください。

④相続人全員で遺産分割協議を行う

法定相続人の確定と相続財産の調査が完了しましたら、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。遺産分割協議により遺産を誰にどのように分割するのかがまとまった場合は、その内容をまとめた書面に相続人全員で署名・押印し、遺産分割協議書を作成します。

この遺産分割協議書は不動産の名義変更や被相続人の預貯金を出金する際に必要となるため、紛失しないよう大切に保管しておきましょう。

ここまでの手続きを終えると遺産の分割が行えるようになりますが、お一人でするとなると時間も手間もかかってしまうものです。ご相談者様のように相続に関する知識がない状態ですと、手続きを進めていく中で不安や疑問に思うことも多く、行き詰まってしまうことがあるかもしれません。

相続手続きをスムーズに行う意味でも、相続の専門家である八幡・中間相続遺言相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。八幡・中間相続遺言相談室では中間にお住まいの方を中心に、相続全般はもちろんのこと、遺言書作成についてもサポートさせていただいております。

初回無料相談も行っておりますので、中間にお住いの皆さま、相続が開始した際はぜひお気軽にお問い合わせください。

八幡・中間相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

八幡・中間相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。それは、相続に不慣れででお困りの方や悩みを抱えていらっしゃる皆さまに、気軽にご相談いただきたいと考えているからです。
初回の無料相談は、90分~120分ほどのお時間の中でお話をお伺いし、お困り事に対しての適切な対応・対策をご案内いたします。
地域密着の相続の専門家として、最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

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多くの方は行政書士などの事務所に訪問されたことが無いと思いますので、すこし緊張されるかもしれませんがご安心ください。
当相談室では、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

3

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費用についても初回無料相談時に詳しくご説明させていただきます。

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