八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
黒崎の方より遺言書についてのご相談
2021年04月10日
元気なうちに遺言書を残しておきたいと考えております。初歩的なことから行政書士の先生にご教示いただけると幸いです。(黒崎)
行政書士の先生、はじめまして。私は妻と死に別れ、今は黒崎で一人暮らしをしている70代の男性です。一人暮らしとはいえ近所には同世代の話し相手が何人かおりまして、最近は終活の話題が多くなってきました。
私は黒崎にいくつかの不動産を所有しているのですが、皆の話を聞いて「元気なうちにきちんと遺言書を残しておかなければ」と考えるようになりました。
遺言書があれば遺産のことで子どもたちが揉めることもないでしょうし、私自身も安心して余生を送ることができると思います。
とはいえ、何から手をつければいいのかまったくわからない状態ですので、ご教示の程よろしくお願いいたします。(黒崎)
ご相談者様自身の意思を反映した遺言書を作成するために、まずは遺言書の種類について理解しましょう。
遺言書は、ご自分の死後、大切なご家族が遺産相続のことで困らないためのものでもありますが、ご自身の意思を反映した内容で遺産相続を行えることが何よりのメリットです。
ご相談者様が「これで安心」だと納得できる遺言書を作成するためにも、まずは遺言書の基礎となる遺言書(普通方式)の種類についてご説明いたします。
【自筆証書遺言】遺言者が全文・日付・署名を自書、押印し作成する遺言書。
いつでも手軽に作成できますが、方式に則っていないと無効になります。また、財産目録に関してはパソコンでの作成も可能です。なお、家庭裁判所での検認手続きを行わないと遺言書を開封することはできません。
※2020年7月に実施された法務局での保管制度により、保管されていた自筆遺言証書に限り家庭裁判所での検認手続きは不要。
【公正証書遺言】遺言者が口述した内容に基づき、公証人が作成する遺言書(要費用)。
証人二名以上の立ち合いが必要となりますが専門家である公証人が作成するため、方式の不備等による無効がなく確実です。また、原本を公証役場で保管することにより、偽造や紛失といったリスクを回避することができます。
【秘密証書遺言】遺言者が内容を記した証書に署名、押印し作成する遺言書。
自筆証書遺言と異なる点は、作成後に公証人および証人二名以上にその遺言書の存在を証明してもらう必要があることです。遺言内容を秘密にしておきたい場合に適した方式ですが、現在はほとんど利用されていないといえます。
上記で説明した通り、遺言書(普通方式)には3つの種類があります。無効にならない遺言書を作成したいのであれば、【公正証書遺言】で作成することをおすすめいたします。
また、遺言書を作成するにあたってのお気持ちやご家族に伝えておきたいことなどにつきましては、「付言事項」という形で記載することが可能です。 悔いが残らないよう、ぜひともご相談者様が納得できる内容の遺言書を作成してください。
今回は遺言書の基礎となる遺言書の種類についてご説明しましたが、実際に作成するとなるといくつもの疑問点が見つかり、行き詰まってしまうことも少なくありません。
そんな時はぜひ、八幡・中間相続遺言相談室が実施している初回無料相談をご利用ください。
八幡・中間相続遺言相談室では黒崎に根付いたサポートで、遺言書作成のみならず相続全般のお困りごとを解決させていただきます。
どんな些細なことでも構いません。黒崎をはじめ、黒崎近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
折尾の方より遺産相続についてのご相談
2021年03月09日
相続人同士での話し合いをしましたが、遺産分割協議書は必ず作成しなくてはならないのでしょうか。ぜひ行政書士の先生にお話しをお伺いしたいと思っています。(折尾)
結婚をきっかけに主人の地元である折尾で暮らしています。先日、その主人が60歳を前に亡くなりました。突然のことでしたので、葬儀もあわただしい中子供や親戚に助けてもらい滞りなくすませることができました。急なことでしたので、この先の相続のことなどは夫婦で話し合ってきていません。もちろん遺言書も用意していませんでした。相続人も私と子供たちのみ、遺産の内容も自宅と少しの預金だけですので遺産分割協議というほどのことをするまでもなく、家族での話し合いでスムーズにまとまりました。今後も家族で遺産相続についてトラブルとなる事はなさそうですが、こういった場合でも遺産分割協議書は必ず作成しなければなりませんか?(折尾)
遺産分割協議書は、今後様々な場面において必要となる大事な書類です。
遺産分割協議書は、相続人の全員が遺産分割について話し合いをし、合意が得られえた内容を書面にとりまとめたものになります。この遺産分割協議書は、相続財産の名義変更等を行う際に必要となることがあります。また、もし相続人間で相続トラブルが発生した際に、内容の確認をすることができますので、作成をしておいた方が安心です。
ただし、遺産分割協議書が必ず必要かというと、そうではないケースも実際にあります。被相続人が遺言書を残していた場合がこれに該当します。そもそも、遺言書がある場合には、遺産分割を行わず、その内容に沿って相続手続きを進めることになります。
今回のご相談者様のケースでは、遺言書はなかったとのことですので、相続手続きを進める中で遺産分割協議書があった方が手続きがスムーズに進むことになると思います。(下記参照)。家族間のみの遺産相続手続きで、話し合いも円満であったとしても、今後どのようなトラブルが起こってもいいように、正式な書面である遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。
【遺言書がない場合の相続手続きにおいて、遺産分割協議書が必要になるケース】
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人間のトラブルが予想される場合
上記のようなケースでは、遺産分割協議書を作成しておきましょう。
遺産分割協議書はご自身で作成することも可能ですが、仕事が忙しく中々時間の取れない方や相続する不動産が複数ある方などは、お早目に専門家へ依頼する事でスムーズに、かつ正確に手続きを完了させることに繋がりますので、遺産相続についてお困りでしたら相続専門の事務所へ相談することをおすすめいたします。
八幡・中間相続遺言相談室では、相続の専門家である行政書士が折尾にお住まいの皆様の相続のお困り事のお手伝いをしております。折尾近隣にお住まいの方で、遺産相続に関するお困り事がございましたら、当プラザの無料相談をぜひご利用下さい。折尾の皆様からのお問い合わせ、ご来所を所員一同でお待ちしております。
中間で相続手続きについてのご相談
2021年02月15日
相続が発生したので手続きを自分でしたいのですが、可能でしょうか。(中間)
母の相続手続きについて質問です。私の両親は中間に住んでいたのですが、父が数年前に亡くなり、母も闘病の末、2カ月前に亡くなりました。相続人は私と妹の2人しかおりません。妹とは頻繁に連絡を取り合っていますので、相続についての話し合いも殆ど済んでおります。思い当たる財産も中間にある自宅のマンションぐらいで、借金もありませんでした。
相続手続きは妹と協力して自力でやろう思っております。ネットで情報を集めて進めようと思っていますが、そもそも相続手続きは、自力で進められるものなのでしょうか。専門家に依頼した方が良いのでしょうか。(中間)
ご自身で相続手続きを進めることは可能です。
ご自身で相続手続きを進めることはできます。しかし、期限が決められている相続手続きもありますので、注意して進めましょう。
まずは相続人についてですがお母様の相続人が誰になるのかを調査する必要があります。ご相談者様は、妹様とお2人のみが相続人とおっしゃっておりましたが、本当に法定相続人(法的に相続が認められる人)がお2人のみなのか第三者に証明しなければなりません。もしも、他の法定相続人の存在を知らず遺産分割協議を行ったとしても無効となってしまいます。そのため、被相続人であるお母様の戸籍収集をし、相続人を確定させます。
相続手続きに必要な戸籍は、被相続人であるお母様が生まれてからお亡くなりになるまでの全ての戸籍または相続人の現在の戸籍が必要になります。戸籍謄本は、財産調査やご実家の名義変更の時にも必要となりますので、戸籍収集は必ず行いましょう。
戸籍の収集は相続人がご自身で行うこともできますが、専門家に依頼することもできます。ほとんどの方は生まれてから亡くなるまでの間、複数回転籍をしています。全ての戸籍謄本を取得するには、過去に戸籍の置かれていた各自治体へお問い合わせが必要です。お仕事をされている方など、時間が取れない方は難しいかもしれません。郵送などで取り寄せることもできますが、請求できる権限を証明するために別の書類が必要になったり、届くまで日数がかかったりと手間がかかりますので、このような相続人調査は、相続開始時から早めに行う必要があります。難しい場合はご負担のある場合には専門家に相談しましょう。
相続手続きを進める中で、分からないことや心配なことがありましたら、専門家に依頼することをおすすめいたします。八幡・中間相続遺言相談室では、中間を中心に遺産相続・遺言書について、司法書士、行政書士、弁護士などの専門家とのネットワークを構築しており、どのようなお困りごとでも対応できるようにしております。また、中間の皆様の相続についてのお悩みをサポートしておりますので、中間近郊にお住まいの方は、無料相談を行っておりますので、ご利用ください。ご連絡お待ちしております。