八幡・中間相続遺言相談室
相続手続きに関する相談事例

小倉の方より相続に関するご相談

2023年11月02日

行政書士の先生、相続手続きを進めたいのですが遺産分割協議書は必ず作成しないといけませんか?(小倉)

遺産分割協議書について行政書士の先生にお尋ねします。
私は小倉に住む50代女性です。先日小倉の病院に入院していた父が亡くなりました。これから相続人である母と弟と協力して相続手続きに取りかかろうと思うのですが、相続は思っていた以上にやることが多く驚いています。弟は小倉を離れて暮らしていてなかなか顔を合わせる時間が取れないですし、母も高齢で細々した作業に負担を感じているようですので、可能であればできるだけ手間を省きたいというのが正直なところです。
相続財産は小倉の実家と数百万の預金だけですし、誰が何を相続するのか、相続人同士である程度話もついています。行政書士の先生、このまま遺産分割協議書を作成せずに相続手続きを進めても問題ないでしょうか?なお、遺言書は残されていませんでした。
(小倉) 

遺産分割協議書は財産の名義変更など相続手続きで必要となるだけでなく、さまざまな場面で活用できるので作成をおすすめいたします。

遺産分割協議書とは、相続人全員参加のうえで行う遺産分割協議にて、合意に至った内容を書面にまとめたものを指します。遺言書が残されていた場合は遺言内容に沿って相続手続きを進めることになるため、遺産分割協議を行う必要はありません。しかし遺言書がない場合は、相続人同士が話し合って相続財産の分け方を決める必要があります。

相続は金銭の絡むことですので、トラブルが生じやすいと考えられます。相続人それぞれが相続財産の取り分について主張したり、財産についての認識の違いにより思わぬところで意見が対立したりと、想定外のトラブルで家族の信頼関係に亀裂が走ってしまうことも少なくないのです。あとになって言った言わないの水かけ論を生じさせないためにも、財産の分け方を遺産分割協議書にきちんと記載しておくのはとても大切です。

また、今回の小倉のご相談者様のように遺言書が残されていない相続の場合は、以下のような相続手続きの際に遺産分割協議書が必要となります。

  • 不動産の名義変更(相続登記の申請)
  • 相続税申告
  • 金融機関での手続き
    ※金融機関での手続きの場合、遺産分割協議書の提出は必須ではありませんが、遺産分割協議書があれば所定用紙に都度相続人全員の署名と押印を集める必要がなくなるので便利です。

小倉のご相談者様のおっしゃる通り、相続は手間や時間のかかる手続きが数多く存在します。小倉の皆様のご負担を少しでも軽減させるために、相続手続きについては我々八幡・中間相続遺言相談室へお任せいただけないでしょうか。

八幡・中間相続遺言相談室では小倉近郊の皆様の相続手続きを数多く承ってまいりました。我々八幡・中間相続遺言相談室は相続についての知識を備えた相続のプロですので、小倉で相続手続きをされる皆様はどうぞ安心してお任せください。初回無料相談にて、小倉の皆様にお会いできることを心よりお待ちしております。

小倉の方より相続に関するご相談

2023年10月03日

相続手続きは行政書士に依頼せずに相続人だけで行っても構いませんか?(小倉)

亡くなった父の相続手続きについて行政書士の先生に質問です。父は小倉の病院に長らく入院していましたが、先月息を引き取りました。相続人は母と私の2人だけで、相続財産も小倉の実家と父名義の口座に貯金が数百万ある程度です。小倉の実家を片付け、遺品もあらかた整理できたので、これから相続手続きを始めようと思っています。

友人からはどの行政書士に相続手続きを依頼するつもりなのかと聞かれたのですが、私としては自分たちで手続きすれば良いと思っていました。相続手続きは相続人だけで進めても構いませんか?それとも行政書士でないと手続き出来ないものがあるのでしょうか。(小倉) 

相続手続きはご自身で進めて構いませんが、期限のある手続きに注意しましょう。

相続手続き自体は相続人の皆様だけで進めていただいても問題はありません。ただし、相続手続きの中には期限が定められているものもあるのでご注意ください。

手続きを進めるために、まずは相続人を確定させる必要があります。今回の小倉のご相談者様は相続人がお母様とご相談者様のお2人とのことですが、相続手続きを進めるうえで法的に相続が認められる人=法定相続人がお2人のみだということを証明しなければなりません。相続人が確定しないまま遺産分割協議を行い、後になって他にも相続人がいたことが発覚すると、その遺産分割協議は無効となり、はじめからやり直すことになってしまいます。そのため、相続人の調査および確定は早めに行いましょう。

相続人は戸籍を集めることで確定することができます。必要となるのは被相続人(今回のケースでは亡くなったお父様)の死亡が記載された戸籍謄本だけでなく、出生の記録が書かれている戸籍謄本も必要です。出生から死亡までの間に転籍している場合は、その間の戸籍もすべて集め、出生から死亡まで連続した状態にします。出生から死亡までのすべての戸籍を集めることで、婚姻関係やお子様の情報を証明することができ、法定相続人を証明することができるのです。

作業としては、まずは死亡の記載された戸籍謄本を取り寄せ、そこに書かれた情報を読み取り、従前戸籍が置かれている自治体に問い合わせて取り寄せるという流れになります。また、その後の相続手続きで必要となるので相続人の現在の戸籍も併せて取り寄せておきましょう。

複数の役所に問い合わせる場合や、遠方の役所に戸籍が置かれている場合もあるかもしれません。郵送で取り寄せることもできますが、やりとりに日数がかかったり、戸籍を請求する権利があることを証明する書類を別途用意する必要があったりと、時間や手間が取られます。

このような煩雑な相続手続きは、行政書士が代行することが可能です。日中お仕事をされていて時間が取れない、手続きが複雑でご自身で進めるのが不安だという方は、相続を専門とする行政書士にご依頼ください。

小倉にお住いの皆様、八幡・中間相続遺言相談室では戸籍の収集だけでなく、その後の相続手続きについてもサポートさせていただきます。小倉の頼れる相続のプロとして、八幡・中間相続遺言相談室の行政書士がお力になりますので、まずは初回無料相談にて小倉の皆様の相続についてのお話をお聞かせください。小倉の皆様それぞれのご事情に合わせたサポートを提供いたします。

小倉の方より遺言書に関するご相談

2023年09月04日

遺言書で寄付ができると聞きましたが、行政書士の先生詳しく教えてください。(小倉)

私は小倉在住の60代の主婦です。結婚歴はなく、生まれ育った小倉でずっと一人暮らしをしています。贅沢することもなく暮らしてきましたので、特に生活が苦しいということもはありません。財産としては若い時に蓄えた現金と小倉の両親から引き継いだ遺産が残っています。最近、私が亡くなったあとに私の財産を小倉の特定団体に寄付したいと思うようになりました。

もし寄付をしないと国の財産になると聞いたので、それなら小倉にある障害者施設や、子供のための施設などの団体に寄付したいのです。ただ、なにぶん死後のことですので、確実に寄付してもらえるのか不安があります。寄付には遺言書が有効と聞きましたがもう少し詳しく教えていただけないでしょうか。そちらの事務所にお伺いした方が良いですか?(小倉)

寄付をご検討されるのであれば公正証書遺言をおすすめします。

遺言書の普通方式には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。ご相談者様のように寄付をお考えの場合は、②の公正証書遺言が最も確実な遺言書です。公正証書遺言は、遺言者が公証役場に出向いて、公証人に伝えた内容をもとに法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。さらに、遺言書の原本については公証役場において保管されるため紛失や改ざんの恐れがなく、遺言書の検認手続きも不要です。
なお、相続人以外の団体への寄付をご希望される場合は、遺言内で遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を指定することをおすすめします。信頼できる人に遺言執行者の依頼をし、その方には公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。法律家に依頼することも可能です。

また、寄付先が決まったら、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認しておくようにしましょう。団体によっては現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない場合もあるため事前調査は必要です。

遺言書を活用することで、相続先を指定するだけでなく今回のように寄付などといったご相談者様ご自身の様々な意思を反映することが可能となります。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする八幡・中間相続遺言相談室の行政書士にお任せください。小倉をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている八幡・中間相続遺言相談室の専門家が、小倉の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、小倉の皆様、ならびに小倉で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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